相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配偶者特別控除について

著者 ユメヒツジ さん

最終更新日:2014年11月08日 05:52

いつもお世話になります、配偶者特別控除について教えてください。
今、夫の扶養に入りパートで働いています。今年度の収入が概算で115万程度に
なるので配偶者特別控除の申請をするように夫にお願いしたところ
、申請はできないと言われてしまいました。
要件の中に、扶養外親族でないと申請はできないと書いてあるそうです。
国税庁のホームページをみると、ほかの人の扶養親族でないこと、と書いて
ありますが、夫の扶養ですと本当に配偶者特別控除の申請はできないのでしょうか。
是非ここの話を詳しく知りたいので、どうかよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 配偶者特別控除について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月08日 07:53

> いつもお世話になります、配偶者特別控除について教えてください。
> 今、夫の扶養に入りパートで働いています。今年度の収入が概算で115万程度に
> なるので配偶者特別控除の申請をするように夫にお願いしたところ
> 、申請はできないと言われてしまいました。
> 要件の中に、扶養外親族でないと申請はできないと書いてあるそうです。
> 国税庁のホームページをみると、ほかの人の扶養親族でないこと、と書いて
> ありますが、夫の扶養ですと本当に配偶者特別控除の申請はできないのでしょうか。
> 是非ここの話を詳しく知りたいので、どうかよろしくお願いいたします。
>

給与所得者の配偶者特別控除申告書」には次のように記載しています。
○次の場合には、配偶者特別控除を受けることができません。
 あなたの配偶者が、配偶者控除の対象となる場合、他の人の扶養親族とされる場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合又は白色事業専従者に該当する場合には、申告できません。
また、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

ご質問の「扶養外親族でないと申請はできない」との記載は上記の事だと思います。
この意味は配偶者控除の対象者や他の者の扶養親族については、配偶者特別控除との重複適用出来ないということです。

したがって、この度奥さまは所得金額が38万円(収入103万円)を超えて、配偶者控除が適用になりません(夫の扶養親族で無くなる)ので、その所得金額に応じて「配偶者特別控除」の適用が受けられることとなります。

では、参考までに。


Re: 配偶者特別控除について

著者ユメヒツジさん

2014年11月08日 08:19

> > いつもお世話になります、配偶者特別控除について教えてください。
> > 今、夫の扶養に入りパートで働いています。今年度の収入が概算で115万程度に
> > なるので配偶者特別控除の申請をするように夫にお願いしたところ





早速のご返答、ありがとうございます。
ということは申請はできるということなのですか?
私の夫が、配偶者が扶養外親族であることって会社の要件に書いてあるから
申請はできないの一点張りで困っています。
もっとうまく説明できたらよいのですが・・。
扶養外親族とはどういうことなのか、説得させるには
どう話をしたらよいですか?何度もすみません。





、申請はできないと言われてしまいました。
> > 要件の中に、扶養外親族でないと申請はできないと書いてあるそうです。
> > 国税庁のホームページをみると、ほかの人の扶養親族でないこと、と書いて
> > ありますが、夫の扶養ですと本当に配偶者特別控除の申請はできないのでしょうか。
> > 是非ここの話を詳しく知りたいので、どうかよろしくお願いいたします。
> >
>
> 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」には次のように記載しています。
> ○次の場合には、配偶者特別控除を受けることができません。
>  あなたの配偶者が、配偶者控除の対象となる場合、他の人の扶養親族とされる場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合又は白色事業専従者に該当する場合には、申告できません。
> また、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
>
> ご質問の「扶養外親族でないと申請はできない」との記載は上記の事だと思います。
> この意味は配偶者控除の対象者や他の者の扶養親族については、配偶者特別控除との重複適用出来ないということです。
>
> したがって、この度奥さまは所得金額が38万円(収入103万円)を超えて、配偶者控除が適用になりません(夫の扶養親族で無くなる)ので、その所得金額に応じて「配偶者特別控除」の適用が受けられることとなります。
>
> では、参考までに。
>
>
>

Re: 配偶者特別控除について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月08日 09:01

結論的には、「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。

ただ、そうした状況ですと、専門的なお話をしても、こ主人に納得頂く事は難しく思えます。

この件について、会社の担当者に相談して頂ければ、ご主人も納得されるのではないでしょうか。

では、参考までに。

Re: 配偶者特別控除について

著者ユメヒツジさん

2014年11月08日 13:04

わかりました、そうですね。
会社の担当者に聞いてもらったほうが良いですね。
本当にありがとうございました。




> 結論的には、「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。
>
> ただ、そうした状況ですと、専門的なお話をしても、こ主人に納得頂く事は難しく思えます。
>
> この件について、会社の担当者に相談して頂ければ、ご主人も納得されるのではないでしょうか。
>
> では、参考までに。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP