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売上時と入金時の消費税額差額の処理について

著者 経理初心者A さん

最終更新日:2014年11月12日 16:57

お世話になります。

当社では9月決算で、ようやく決算書が完成しました。

ところが、今回9月の売上時には消費税額を5%で売上していたものが、
11月になりいざ請求処理をするときになって消費税額8%であることが判明しました。

客先は8%で支払処理をされたようで、変更はできないとのこと。
当然5%での売上金額と8%での入金額に差額が出てしまいました。

この場合の差額分について、経理上どのように処理するのがよいのでしょうか?

ちなみに、当社は税抜経理方式を採用しております。

何分まったくの初心者なもので、皆目見当がつきません。
皆様どうぞご回答の程宜しくお願い致します。

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Re: 売上時と入金時の消費税額差額の処理について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月13日 07:55

>> お世話になります。
>
> 当社では9月決算で、ようやく決算書が完成しました。
>
> ところが、今回9月の売上時には消費税額を5%で売上していたものが、
> 11月になりいざ請求処理をするときになって消費税額8%であることが判明しました。
>
> 客先は8%で支払処理をされたようで、変更はできないとのこと。
> 当然5%での売上金額と8%での入金額に差額が出てしまいました。
>
> この場合の差額分について、経理上どのように処理するのがよいのでしょうか?
>
> ちなみに、当社は税抜経理方式を採用しております。
>
> 何分まったくの初心者なもので、皆目見当がつきません。
> 皆様どうぞご回答の程宜しくお願い致します。
>


解答を考える上で、質問内容について分からない点が有りましたので、それを先に書いてみます。

「今回9月の売上時には消費税額を5%で売上していたものが」

 消費税は今年4月に8%に改正されていますので、通常ですと9月の売上は8%となりますが、特例等の適用が有ったのでしょうか?

・売上を8%に訂正する
 基本的に消費税は、課税売上側も相手先の課税仕入側も同一の税率で処理する必要が有ります。
 先方が変更できない(その処理が正しい)となれば、御社が8%に訂正する必要が有ります。
 訂正については次のようになると思います(たとえば)
 当初(5%時)
  売掛金  10,500  売上  10,000
               仮受消費税  500

 訂正(8%に変更)
  売掛金  10,500  売上   9,723(10,500/108×100)
               仮受消費税  777

では、参考までに

Re: 売上時と入金時の消費税額差額の処理について

著者経理初心者Aさん

2014年11月14日 10:19

岡谷税理士事務所(広島市)様

ご回答いただき、大変ありがとうございます。


ご質問いただいた件についてお答えさせていただきます。

>  消費税は今年4月に8%に改正されていますので、通常ですと9月の売上は8%となりますが、特例等の適用が有ったのでしょうか?

説明足らずで申し訳ございません。

当社は建設関連事業であり、当該受注物件は昨年10月以前の受注分のため、
当社では消費税率を5%として処理しておりました。


> ・売上を8%に訂正する
>  基本的に消費税は、課税売上側も相手先の課税仕入側も同一の税率で処理する必要が有ります。
>  先方が変更できない(その処理が正しい)となれば、御社が8%に訂正する必要が有ります。

決算が確定し、税務署への申告等も済んでおり、
前年度決算内容(売上金額)の修正ができません。


入金された消費税差額分の金額だけ経理処理することはできないものでしょうか?

Re: 売上時と入金時の消費税額差額の処理について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月14日 14:58

25年9月30日までに契約した消費税特例適用工事なのですね。

だとすると、先方はその9月30日までに契約した当該契約書に於いて5%適用で有る事は理解されていたのではないですか?

ただ、質問に有る
「> 11月になりいざ請求処理をするときになって消費税額8%であることが判明しました。」
の意味が分かりませんでしたが。

契約書で5%とされるものを、先方が8%の課税仕入で計上すること自体が間違いであり、
先方が消費税修正申告を提出する必要が有ると考えられますが。

その場合御社については、入金過剰分を先方に返金する手続きが必要となります。

先方の8%を適用すれば、御社が消費税修正申告が必要となると思われます。

いずれにしても、どちらかで修正申告が発生するように思えます(先方の状況が不明ですが)

尚、顧問税理士の方が居られるなら、そちらと協議されることをお勧めします。

では、参考までに。

Re: 売上時と入金時の消費税額差額の処理について

著者経理初心者Aさん

2014年11月14日 16:47


岡谷税理士事務所(広島市)様

重ね重ねのご回答ありがとうございます。


本日税務署にも相談してみましたが、
同内容の回答を頂戴いたしました。

先方の会社へ修正していただくよう、
相談するつもりでおります。


ありがとうございました。





> 25年9月30日までに契約した消費税特例適用工事なのですね。
>
> だとすると、先方はその9月30日までに契約した当該契約書に於いて5%適用で有る事は理解されていたのではないですか?
>
> ただ、質問に有る
> 「> 11月になりいざ請求処理をするときになって消費税額8%であることが判明しました。」
> の意味が分かりませんでしたが。
>
> 契約書で5%とされるものを、先方が8%の課税仕入で計上すること自体が間違いであり、
> 先方が消費税修正申告を提出する必要が有ると考えられますが。
>
> その場合御社については、入金過剰分を先方に返金する手続きが必要となります。
>
> 先方の8%を適用すれば、御社が消費税修正申告が必要となると思われます。
>
> いずれにしても、どちらかで修正申告が発生するように思えます(先方の状況が不明ですが)
>
> 尚、顧問税理士の方が居られるなら、そちらと協議されることをお勧めします。
>
> では、参考までに。
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