相談の広場
今話題の?10月に施行された通勤手当の非課税限度額の引き上げについてなのですが・・・
当社では4~6月分のマイカー通勤手当を3月25日に仮払い、として従業員に支払っており、4月25日に課税清算をしています。
これだとあくまでも支払ったのは3月だから対象外なのでしょうか?課税清算が4月なので
対象になるのでしょうか?
頭がこんがらがってきました・・・ご教示ください。
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> 当社では4~6月分のマイカー通勤手当を3月25日に仮払い、として従業員に支払っており、4月25日に課税清算をしています。
> これだとあくまでも支払ったのは3月だから対象外なのでしょうか?課税清算が4月なので
> 対象になるのでしょうか?
改正後の非課税規定の適用は
平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当・・・とあります。
そして
①平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
②平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で
4月1日以降に支払われるもの
は、適用されません。とあります。が
仮払いしようが課税清算しようが、4月分からの通勤手当なので
対象になると解釈いたしますがいかがでしょう?
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