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二重就労について

最終更新日:2014年12月17日 11:18

弊社では、二重就労を原則禁止としています。ただし事前に届けがあれば場合によっては認めるとしています。

今回のご相談は、正社員の二重就労については当然上記内容を守ってもらわなければいけないのですが、パートタイマーで週3日とかの契約になっている場合、契約日以外に就労するに当たって社員と同じように届出が必要になるのでしょうか。契約以外の日に他で就労することを届けなければならないのでしょうか。

また、弊社で週3日勤務してもらって他で2日勤務する場合、社会保険はどのようになるのでしょうか。通常社員の3/4以上の勤務で社会保険に加入となっているので、弊社で加入してもらう必要はないと考えますが、他での勤務をあわせると5日になってしまいます。その場合どういう対応が必要になるのでしょうか。

以上

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Re: 二重就労について

著者ふぁんたさん

2014年12月17日 12:04

Raoh さん。

>弊社では、二重就労を原則禁止としています。ただし事前に届けがあれば場合によっては認めるとしています。

こちらは就業規則で禁止しているかんじでしょうか?どこかに明文化されていますか?
もし就業規則に記載されているのであれば、その就業規則がパートさんにも適用されているのかどうか確認してください。

もしべっとパートさん用の規則があるのであれば
そちらに同様の記載がないかどうか確認してください。
パートさん用の規則において、記載のないものは社員の就業規則で。。。。といった記載がないいかも確認してください。

結論としては、その記載されている内容がパートさんも縛るものであれば対象となりますので
規定されている手順を踏んで届出してもらうことが必要かと思います。

社保に関しては貴社で基準をクリアしていないので
貴社で加入させる必要はありません。

Re: 二重就労について

ふぁんた様

ご回答ありがとうございます。
社員の就業規則には明文化されておりますが、パートタイマー就業規則には明文化されていません。ただ、パートタイマ就業規則にないもので関係のあるものは社員就業規則に準ずるとなっているので、それが有効なのか確認してみます。

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