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家の修繕に伴う確定申告について

最終更新日:2014年12月18日 01:45

義理の両親の住む家が火災(半焼)になりました。
知り合いの会社に修繕の見積もりしてもらったのですが、立会人の方に見積もり額が高すぎる。と言われ、義父が自分で作成し、罹災証明書等を保険会社に提出しました。
義理の両親が住む家の所有者は主人(本人は住んでいません)なので、火災保険も主人の口座に振り込まれました。義父は大工の仕事をしている為、自分で修繕していますが、修理に必要な資材を購入するだけの預貯金がないため、ネットで主人の口座から毎日、自分の口座に振り込んでいます。

請求書は今作っているとの事ですが、火災の為、壊れたエアコンや冷蔵庫代、エコキュートを設置する代金も含まれています。家に住んでいるのが義理の両親の為、購入や申し込み等は義父の名前になっていると思います。

今回、義父は確定申告で家の修理代を収入として申告するべきでしょうか。
家電やエコキュートなどの設置費用請求書に入れたり、許可を得てネットで毎日自分の口座に振り込みをするのは大丈夫なのでしょうか。

そして、主人は雑損控除もしくは災害減免で確定申告で申告ができるでしょうか。
火災にかかわった書類、請求書・見積もり書、領収書等をすべて集めておくつもりですが、
保険会社に提出した見積もりはコピーすら残ってなく、最初に知り合いの業者に作成してもらった見積もり書です。(実際に保険会社には提出していません)
見積もりをとった業者と、修繕をする業者が変更になってもいいのでしょうか。


・義父は白色申告個人事業主(工務店をしているわけではありません。)
・修繕に必要な資材購入の領収書等を殆どもってないそうです
・火災保険の内訳は
 損害保険(建物)  臨時費用保険  残存物取片付け費用保険金です。


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Re: 家の修繕に伴う確定申告について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年12月21日 08:29

解答が付かないようですので、参考までに記載いたします。

> 義理の両親の住む家が火災(半焼)になりました。
> 知り合いの会社に修繕の見積もりしてもらったのですが、立会人の方に見積もり額が高すぎる。と言われ、義父が自分で作成し、罹災証明書等を保険会社に提出しました。
> 義理の両親が住む家の所有者は主人(本人は住んでいません)なので、火災保険も主人の口座に振り込まれました。義父は大工の仕事をしている為、自分で修繕していますが、修理に必要な資材を購入するだけの預貯金がないため、ネットで主人の口座から毎日、自分の口座に振り込んでいます。
>
> 請求書は今作っているとの事ですが、火災の為、壊れたエアコンや冷蔵庫代、エコキュートを設置する代金も含まれています。家に住んでいるのが義理の両親の為、購入や申し込み等は義父の名前になっていると思います。
>
> 今回、義父は確定申告で家の修理代を収入として申告するべきでしょうか。
> 家電やエコキュートなどの設置費用請求書に入れたり、許可を得てネットで毎日自分の口座に振り込みをするのは大丈夫なのでしょうか。

お父さんの職業から考えると、お父さんの収入とすべきと思われますが、何処までが請負部分であるか、収入として計上すべき金額の計算など、難しい判断となりますので、一度、所轄税務署に相談される事をお勧めします。

>
> そして、主人は雑損控除もしくは災害減免で確定申告で申告ができるでしょうか。
> 火災にかかわった書類、請求書・見積もり書、領収書等をすべて集めておくつもりですが、
> 保険会社に提出した見積もりはコピーすら残ってなく、最初に知り合いの業者に作成してもらった見積もり書です。(実際に保険会社には提出していません)
> 見積もりをとった業者と、修繕をする業者が変更になってもいいのでしょうか。

雑損控除は「生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること」が条件となっています。
今回の建物はご自身が住まわれている物ではないので適用には難しいところもありますので、これも合わせてご相談されてはどうでしょうか。
尚、火災保険金については、非課税となりますが、雑損控除等の損害額を計算する場合には、補填された金額として、その損害部分から控除されることとなります。
雑損控除の内容についてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htmを参照ください。

> ・義父は白色申告個人事業主(工務店をしているわけではありません。)
> ・修繕に必要な資材購入の領収書等を殆どもってないそうです
> ・火災保険の内訳は
>  損害保険(建物)  臨時費用保険  残存物取片付け費用保険金です。

では、参考までに。

Re: 家の修繕に伴う確定申告について

> 解答が付かないようですので、参考までに記載いたします。
>
> > 義理の両親の住む家が火災(半焼)になりました。
> > 知り合いの会社に修繕の見積もりしてもらったのですが、立会人の方に見積もり額が高すぎる。と言われ、義父が自分で作成し、罹災証明書等を保険会社に提出しました。
> > 義理の両親が住む家の所有者は主人(本人は住んでいません)なので、火災保険も主人の口座に振り込まれました。義父は大工の仕事をしている為、自分で修繕していますが、修理に必要な資材を購入するだけの預貯金がないため、ネットで主人の口座から毎日、自分の口座に振り込んでいます。
> >
> > 請求書は今作っているとの事ですが、火災の為、壊れたエアコンや冷蔵庫代、エコキュートを設置する代金も含まれています。家に住んでいるのが義理の両親の為、購入や申し込み等は義父の名前になっていると思います。
> >
> > 今回、義父は確定申告で家の修理代を収入として申告するべきでしょうか。
> > 家電やエコキュートなどの設置費用請求書に入れたり、許可を得てネットで毎日自分の口座に振り込みをするのは大丈夫なのでしょうか。
>
> お父さんの職業から考えると、お父さんの収入とすべきと思われますが、何処までが請負部分であるか、収入として計上すべき金額の計算など、難しい判断となりますので、一度、所轄税務署に相談される事をお勧めします。
>
> >
> > そして、主人は雑損控除もしくは災害減免で確定申告で申告ができるでしょうか。
> > 火災にかかわった書類、請求書・見積もり書、領収書等をすべて集めておくつもりですが、
> > 保険会社に提出した見積もりはコピーすら残ってなく、最初に知り合いの業者に作成してもらった見積もり書です。(実際に保険会社には提出していません)
> > 見積もりをとった業者と、修繕をする業者が変更になってもいいのでしょうか。
>
> 雑損控除は「生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること」が条件となっています。
> 今回の建物はご自身が住まわれている物ではないので適用には難しいところもありますので、これも合わせてご相談されてはどうでしょうか。
> 尚、火災保険金については、非課税となりますが、雑損控除等の損害額を計算する場合には、補填された金額として、その損害部分から控除されることとなります。
> 雑損控除の内容についてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htmを参照ください。
>
> > ・義父は白色申告個人事業主(工務店をしているわけではありません。)
> > ・修繕に必要な資材購入の領収書等を殆どもってないそうです
> > ・火災保険の内訳は
> >  損害保険(建物)  臨時費用保険  残存物取片付け費用保険金です。
>
> では、参考までに。
>

雑損控除の件、参考になりました。
ありがとうございます。

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