相談の広場
最終更新日:2014年12月25日 14:32
今日の12月分給与支給で年末調整の精算もしたのですが、その後に、中途退職者の方から前職の源泉徴収票がようやく届いたと言われました。
12月給与の精算では、源泉徴収票がなかったので、この方の年末調整はしていません。
1月分の最年調にてこの方の精算をしてもいいのでしょうか?
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1.ここで「中途退職者」と言っておられるのは、貴社を今年の中途で退職された方のことではなく、他の会社を今年の中途で退職し、貴社に今年就職されたことだと考えて、検討します。
2.そうであるならば、ご質問の通り翌年1月に「年末調整の再計算」をしましょう。もちろんその際には、今回入手される源泉徴収票と(もし他社のもあればそれも含め)今年中に貴社が支払われた給与等を合算して計算します。翌年1月分の給与を合算してはいけません。
3.詳細については、最寄りの税務署に聞くか、webで「タックスアンサー」と入力して国税庁の説明を読んでください。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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