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世間常識的な手当について

著者 masamasamako さん

最終更新日:2015年01月19日 12:41

初めてご相談させていただきます。
総務・経理を始めて1年たっていなく、その都度調べながら試行錯誤しております。
手当のことでご相談です。
現在、家族手当を支給しています。
その場合、
1、扶養していない配偶者の方の手当は支給するものですか?
2,就業規則では「所得税法に定める扶養親族の基準による」となっていますが、
  20歳を過ぎたお子様を扶養する場合は支給するものですか?

前職の方の履歴を確認すると1、2とも支給していません。
何か言われた場合、明確に回答する自信がないため
その辺の知識を教えていただければと思います。

お恥ずかしいご相談ですが、よろしくお願いします。

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Re: 世間常識的な手当について

著者hitokoto2008さん

2015年01月19日 13:09

>1、扶養していない配偶者の方の手当は支給するものですか?

法的決まりはありません。
任意ですので、貴社の就業規則に基づきます。
因みに、私共では共働きでも配偶者手当を支給しています。
婚姻の事実に基づくものですので、同居、別居に関係ありません。


>2,就業規則では「所得税法に定める扶養親族の基準による」となっていますが、
  20歳を過ぎたお子様を扶養する場合は支給するものですか?

文面からすると、給与所得なら103万円未満の方で扶養する親族であれば、すべて支給基準に合致するようです。
年齢の上限制限もないようなので、30歳過ぎた子供でも、叔父や叔母でも収入がなければ支給基準に合致すると思われます。

>前職の方の履歴を確認すると1、2とも支給していません。

あくまでも、貴社の規程に基づくものですから、前職、他社での支給要件は一切関係ありません。
企業風土、企業理念、企業規模、業種によっても、規程内容は一律ではありません。
おかしいと思うなら、手順を踏んで規程を改正していくべきでしょう。



> 初めてご相談させていただきます。
> 総務・経理を始めて1年たっていなく、その都度調べながら試行錯誤しております。
> 手当のことでご相談です。
> 現在、家族手当を支給しています。
> その場合、
> 1、扶養していない配偶者の方の手当は支給するものですか?
> 2,就業規則では「所得税法に定める扶養親族の基準による」となっていますが、
>   20歳を過ぎたお子様を扶養する場合は支給するものですか?
>
> 前職の方の履歴を確認すると1、2とも支給していません。
> 何か言われた場合、明確に回答する自信がないため
> その辺の知識を教えていただければと思います。
>
> お恥ずかしいご相談ですが、よろしくお願いします。

Re: 世間常識的な手当について

著者masamasamakoさん

2015年01月19日 13:55

> >1、扶養していない配偶者の方の手当は支給するものですか?
>
> 法的決まりはありません。
> 任意ですので、貴社の就業規則に基づきます。
> 因みに、私共では共働きでも配偶者手当を支給しています。
> 婚姻の事実に基づくものですので、同居、別居に関係ありません。
>
>
> >2,就業規則では「所得税法に定める扶養親族の基準による」となっていますが、
>   20歳を過ぎたお子様を扶養する場合は支給するものですか?
>
> 文面からすると、給与所得なら103万円未満の方で扶養する親族であれば、すべて支給基準に合致するようです。
> 年齢の上限制限もないようなので、30歳過ぎた子供でも、叔父や叔母でも収入がなければ支給基準に合致すると思われます。
>
> >前職の方の履歴を確認すると1、2とも支給していません。
>
> あくまでも、貴社の規程に基づくものですから、前職、他社での支給要件は一切関係ありません。
> 企業風土、企業理念、企業規模、業種によっても、規程内容は一律ではありません。
> おかしいと思うなら、手順を踏んで規程を改正していくべきでしょう。
>
>
>
> > 初めてご相談させていただきます。
> > 総務・経理を始めて1年たっていなく、その都度調べながら試行錯誤しております。
> > 手当のことでご相談です。
> > 現在、家族手当を支給しています。
> > その場合、
> > 1、扶養していない配偶者の方の手当は支給するものですか?
> > 2,就業規則では「所得税法に定める扶養親族の基準による」となっていますが、
> >   20歳を過ぎたお子様を扶養する場合は支給するものですか?
> >
> > 前職の方の履歴を確認すると1、2とも支給していません。
> > 何か言われた場合、明確に回答する自信がないため
> > その辺の知識を教えていただければと思います。
> >
> > お恥ずかしいご相談ですが、よろしくお願いします。

ありがとうございました。
参考になりました。

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