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労務管理

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アルバイトへの有給休暇付与

著者 umuso さん

最終更新日:2015年02月03日 09:34

総務、当サイト共に新参者です。
失礼がありましたら申し訳ありません。
知りたい内容が見つけられませんでしたので投稿させて頂きます。

我社では、アルバイトへの有給休暇付与をしておりませんでした。
実際に私も、アルバイトに有給休暇が付与されることを知りませんでした。
就業規則を見直して、これから有給休暇の付与を開始したいのですが、付与日数の基準が分かりません。(労働日数によって発生する有給日数は分かります)

たとえば、週5日フルで働いている方が複数名いるとします。出勤率は考慮します。
就業規則の実施日をもって労働日数のカウントを開始し、半年続いた方に10日を付与する方法。
就業規則の実施日をもって、勤務期間を半年超えている方にまずは10日付与する方法。
就業規則の実施日は関係なく、入社からの経過日数(月数・年数)を考慮して遡り、10日なり11日なり14日なり個人に合った日数を20日限度で付与する方法。

考えられる選択肢は上記3つですが、法に触れていないか、アルバイトの方が納得できるのか、他に良い方法があるのか判断ができません。
どなたかご教授お願い致します。

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Re: アルバイトへの有給休暇付与

著者ユキンコクラブさん

2015年02月03日 10:39

労働基準法では
原則、入社した日より継続6か月経過した日に対して、経過した期間の出勤率が8割以上であれば、有給休暇を付与しなければいけないことになります。
この方法だと、入社日は個々に異なりますので、付与日も個々に異なることになります。


これは法律で定められた最低基準です。就業規則がないから与えられないものではありません。条件さえそろえば、当然に発生し、請求できるものです。
よって、就業規則を作成し、施行した日からの労働日カウント云々の①②は労働基準法違反となります。
既に半年以上経過している方にとっては、入社日から勤続年数によっては2年間分の有給休暇が発生していることになります。


Re: アルバイトへの有給休暇付与

著者umusoさん

2015年02月03日 15:00

早速のご回答、大変ありがとうございます。
一人ひとりの入社年月日に遡って付与するべきでなのですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

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