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著者 mkz さん
最終更新日:2015年02月10日 09:53
月末〆、翌月10日払いで処理しております。 例えでの質問なのですが 1月27日に入社し、給与などは2月分に含めて 3月10日に支払うことにした場合、 社会保険等はどうなるのでしょうか。 1月27日加入となると1月分の社会保険も徴収となりますよね。 もしくは、日当のみ支払って2月1日入社とする方がスマートとなりますか。
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著者村の長老さん
2015年02月10日 10:21
まず原則の保険料支払いは翌月の給与からです。会社によっては当月払いもありですね。会社に聞きましょう。ただ当月分の給与を翌月に回すことは、賃金支払いの原則に違反しますから回せません。例え話でよかったですね。
削除されました
2015年02月11日 16:47
質問の内容から、会社の給与計算や社保料徴収事務を扱っている方とは思えなかったことと、会社により社保料を当月なのか翌月徴収としているのか異なります、この点を聞きましょうという問いかけでした。法令遵守である会社なら考えられない例え話なので、わざと違法行為を盛り込んだ勉強のための設題だととらえました。
著者mkzさん
2015年02月11日 22:16
時々、よこについて勉強したりで、 無知すぎて聞けない質問をさせていただいております。 ご指導ありがとうございました。
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