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下請法の有償支給材の早期決済禁止について

著者 新任法務担当 さん

最終更新日:2015年02月19日 12:56

掲題の対応に困っており、他社様がどのように対応されているのか参考にさせていただきたく思っております。

当社は、A社より甲商品を購入しています。
甲商品は、当社が仕様を指定した商品ではないものの、A社の甲商品の販売が当社のみという商品であるため、
下請法上の製造委託にあたる取引として社内で管理しています。

また、当社はA社に対し甲商品の原料である乙原料を販売しています。
乙原料は、当社が甲商品の原料として使用することを指示したものではなく、また、当社で仕様を指定して製造させているものでもないため、処方や単位当たりの使用量などもわかりません。

この状況を踏まえ、当社では上記一連の取引を下請法上の有償支給材取引として扱い、
下請法に準拠した対応をとるために注文書の整備、支払条件の取決めを行おうとしています。

ただし、ここで問題が生じました。

注文書の整備について
有償支給材の場合、当社がA社に対し注文する注文書に、有償支給原材料の納入日、納入数量などを記載する必要があります。
ただ、上記取引の場合、当社が甲商品の注文をした後にA社から乙原料の注文があるため、
注文書に乙原料の納入日や納入数量は記載することができません。

支払条件について
有償支給材の場合、当社が販売した乙原料の代金回収よりも、当社が購入した甲商品の代金支払いを先に行わなければなりません。
ただ、甲商品の処方が開示されていらい上に、A社も乙原料の使用状況を開示しないたところ、A社へ販売した乙原料が、当社がいつ購入した甲商品にどれだけの数量が使用されているかが把握できず、いつから回収していいのかがわからず、支払条件の設定ができません。

公取委へ問い合わせしても、法律である以上対応していただくほかないとしか言われず、具体的な対策がみつかりません。下請事業者から当社は買わせてもらってる身でもあり、下請事業者に管理状況や処方の開示を無理に求めることもできません。

他社様での対応を参考にさせていただければと思っております。
宜しくお願い致します。

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Re: 下請法の有償支給材の早期決済禁止について

著者トライトンさん

2015年02月20日 09:39

1.御社は、甲商品の仕様を指定しておらず、何個買う、とコミットしたわけで
  もなく、ただ単にA社から甲商品を買っているだけ、ということですよね?

2.甲商品を買っているのは御社のみとのことですが、単に他からの需要がない
  だけですよね?何か他に理由はあるのでしょうか?

3.御社がA社に対し甲商品の原料である乙原料を販売しているのは、御社が指
  示したのでもなく、仕様を指定したのでもなく、A社の意思で御社から
  材料を購入しているのですよね?別の会社から買ってもいいのですよね?

4.もし、そうであれば、下請取引とする根拠は何でしょうか?

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