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労務管理

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労働基準法第65条

著者 ぽっぽ0329 さん

最終更新日:2007年03月05日 09:58

失礼します

只今妊娠21週のワーキングマザーです

精神療養病棟勤務で現在3年目です

この度、妊娠をきっかけに妊婦が法律で守られていることを知りました。

しかし、現状として労働基準法65条では
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない

とありますが、実際申し出ても残業はある状況でまた病院の事故防止委員会担当になってることが負担で上司に委員会をカ精神的負担にになるので降りたいと申し出たところ

やってほしい

といわれ

委員会の資料作成の残業をしたりとても疲労感があります

この場合、もっと上の上司に話すべきなのでしょうか?

それとも、やらざるをえないのでしょうか・・?

自分としては委員会の参加のメンバーからいってもどこも主任クラスの人がきているのにどうして平社員の私がやらないといけないのか疑問です・・。ましてや今は妊娠中なので・・。精神的負担だし、残業もしないといけなくなるのは肉体的にも負担です・・。

よろしければお返事ください

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Re: 労働基準法第65条

著者いさおさん

2007年03月05日 11:29

あなたの調べたとおり、法的には会社が軽易な業務に転換させなければいけないと思います。

 察するところ、あなたは,まじめに着実に仕事ができて、会社や上司に頼りにされている存在なのではないですか?。

 なので、上司は「やってほしい」とお願いすればやってくれると受け止めているのではないでしょうか。

 あなたが本当に嫌だと思うなら、改まってもう一度自分の意志を伝えて話し合ってみれば良いと思います。

 また、御社には主任クラスがいるようですので、主任に同席してもらい話し合ってみてはどうでしょうか。

 社内の話し合いの手段がダメであれば、お近くの社会保険労務士に相談してみる(個人の相談を受け付けてくれる先生もいると思います。)とか、労基署へ相談してみるという方法もあると思います。

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