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労務管理

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海外駐在員 現地通貨での給与の支払い開始について

著者 まれい さん

最終更新日:2015年02月23日 23:13

この度初めて海外に子会社を設立しました。

駐在員の給与は現地法人と日本本社両方から支払う予定です。

この場合、現地での給与支払いはいつから始めるのが妥当なのでしょうか?
就労ビザの手続等が遅れた影響もあり、半年ほど日本本社から給与を支給している状況です。
納税はしています。

全くの無知で申し訳ないのですが、どうぞ知恵をお貸しください。

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Re: 海外駐在員 現地通貨での給与の支払い開始について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月27日 17:47

法律は原則、属地主義ですので、
現地法人から駐在員に支払う賃金に関しては、
その現地法人のある国内法によります。

日本本社から支払う賃金については、
日本国の法律が適用されますので、
労働基準法24条により、
毎月1回以上、一定の期日を定めて、日本円で支払わなければなりません。

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