相談の広場
ある台風に日に社用車で納品に出掛けて、その途中で水没の被害に遭いました。
修理代が約百万円かかり、全額を会社側から請求されております。
会社規定では事故で当方に全面非があった際には、相談の上支払比率を決定するとありますが
今回はいわば不可抗力の上の損害だと私は思っております。
因みに社用車は車両保険に未加入です。
この場合はやはり会社の指示通りに、全額支払う義務が生じるのでしょうか?
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損害賠償請求は、原則相手に責がある場合です。
特に、天変地異などによるものはその責任を免れことができます。
ただ、一概に天変地異といっても、その災害等が予見できるものについては、免れない場合も出てきますね。
今回の水没事故が予め予見できるものであったかは、第三者にはわかりませんが、一般的に考えれば、不可抗力に相当するのではないでしょうか。
この場合、会社は当該労働者に水没の予見性があったことを立証しないとなりません。
1.当人が通行した道路は過去にも度々水没事故が発生していた。
2.他にも道路があるのに、当人はその道路を選択した。
3.危険情報等が出されていたにも係らず、その道を通行した。
そういう、当該労働者の過失性を立証できないと無理だと思います。
規程に規定されているからといっても、法律がそれを単純に肯定することはありません。
私共なら、社員の身が無事であったことをまず喜びますね。
社員の身体の無事は、車の修理代100万には到底及びません。
社有車による自動車事故が発生しました。
第一声が「社員よりも、車は大丈夫だったか?」になりかねません。
会社の発想が理解できません。
> ある台風に日に社用車で納品に出掛けて、その途中で水没の被害に遭いました。
> 修理代が約百万円かかり、全額を会社側から請求されております。
>
> 会社規定では事故で当方に全面非があった際には、相談の上支払比率を決定するとありますが
> 今回はいわば不可抗力の上の損害だと私は思っております。
> 因みに社用車は車両保険に未加入です。
>
> この場合はやはり会社の指示通りに、全額支払う義務が生じるのでしょうか?
>
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