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税務管理

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損金算入できる交際費費について

著者 せきとり さん

最終更新日:2015年02月25日 22:10

初めて質問します。よろしくお願いします。
損金算入できる飲食費等の内容について教えてください。
私の勤める会社では、お客様を料亭で接待するときに、よく芸者さんを呼びます。
料亭によっては、「花代」を分けて請求してくれるところと、一式で請求してくるところとさまざまです。どちらにしても「花代」は飲食費等に含めてもよいのでしょうか?飲食費等にならない場合は一式で請求されたら、50%の適用もできないのでしょうか?
また、協力業者の忘年会等で泊りがけのものがあります。観光のようなものはなく、現地集合、懇親会、宿泊、翌朝解散といった感じです。費用は会費制で会費の中に宿泊費も含まれています。この場合は飲食費等になるのでしょうか?
国税庁HPを見てもわかりません。よろしくお願いします。

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