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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中途退職者と確定申告

著者 栄太郎 さん

最終更新日:2015年02月28日 21:35

税の発生する人は原則的には確定申告をしなければならないとされていますが、例えば所得税法第121条第1項に該当する人は確定申告しなくてもよいとされています。

ここに、勤めていた1社を中途退職した人がいます。年の中途でもあり再就職しないことが確定していたわけではないので年末調整はされませんでした。しかし、結果的には再就職しませんでした。この会社からの給与以外に他の所得は何もなかったとした場合、この人は果たして確定申告しなけらばならない人なのか、しなくてもよい人なのか、下記2つの意見があります。一体どちらが本当のことを言っているのか、ご教示願えませんでしょうか。なお、どちらも正しくない(不正確)場合は、正解を教えていただければ幸いです。

(1)所得税法第121条第1項(所謂20万円ルール)が適用されるのは、「年末調整したサラリーマン」のみに許されている確定申告不要規定である。従って、本例の人は確定申告する必要がある。(2)は、条文の解釈の仕方が間違っている。

(2)所得税法第121条第1項第1号に、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、」とあるように、条件としては「年末調整されている」か又は「キチンと源泉徴収されている」か、いずれかの条件を満たしておればよいこととなっている。本例の人は、年末調整はされていないが、退職月まではキチンと源泉徴収されているので、条件を満たしている。従って、確定申告不要である。

なお、「中途退職の場合、確定申告すれば大抵の場合戻ってくるので確定申告すべきである」という話は本件質問の論点とは全く無関係ですので、念のため申し添えておきます。また、質問者(私)は、こういう場合、「追徴があれば確定申告が必要で、追徴がなければ確定申告は不要である」というような規定は所得税法にはないものと理解しています。

(追記)
蛇足ながら、この例の人は、質問の趣旨からお分かりいただけると思いますが、税の発生する人です。

(追記2)
これも蛇足ながらですが、上例で、この人は「その他所得なし」としましたが、あらぬ誤解を招かぬよう「給与・退職以外の所得が10万円ある」ものとします。こうしても本件Q&Aには何らの影響もないとは思いますが、念の為。

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Re: 中途退職者と確定申告

削除されました

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月01日 19:25

ご相談の意図が良くわからないのですが・・・

>質問者(私)は、こういう場合、「追徴があれば確定申告が必要で、追徴がなければ確定申告は不要である」というような規定は所得税法にはないものと理解しています。
> (追記)
> 蛇足ながら、この例の人は、質問の趣旨からお分かりいただけると思いますが、税の発生する人です。
> (追記2)
> これも蛇足ながらですが、上例で、この人は「その他所得なし」としましたが、あらぬ誤解を招かぬよう「給与・退職以外の所得が10万円ある」ものとします。こうしても本件Q&Aには何らの影響もないとは思いますが、念の為。

所得税法で確定申告が不要となっている条件は、基本的に確定申告しなくても税のとりっぱぐれがない条件になっているはずと思います。
追記1で税が発生すると書かれていますが、追記2では他の収入は10万円しかないとのことですよね?では源泉徴収に間違いがあるのでしょうか?

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月01日 21:14

ご回答ありがとうございます。

> 追記1で税が発生すると書かれていますが、追記2では他の収入は10万円しかないとのことですよね?では源泉徴収に間違いがあるのでしょうか?

源泉徴収に間違いがあるケースは想定していません。

(追記1)
「税が発生する」とは、年税額がある、という意味です。「追徴が発生する」という意味ではありません。所得税法第120条冒頭に、年税のない人はそもそも確定申告する必要がないことをうたっていますね。本例の人は、「年税はある人ですよ」と申し上げているわけです。こういう人は、確定申告しなければならない、と言っているのが120条ですね。
そしてその次に、121条では、120条に係らず確定申告しなくてもよい人を、ある一定の条件のもとに例外的に認めていますね。「サラリーマンは多くの場合、年末調整されているので確定申告しなくてよい」と言われるのは、まさに121条が根拠ですね。
本件質問は、本例の人(中途退職者で年末調整未済)が、この例外に該当するのか否かを問うているのです。

(追記2)
本例の人は、副業がごく僅かですよ、と申しているだけです。121条で言っている「20万円以下」ですよ、と言いたかっただけです。追記する前の原文では、副業は0円でした。「0円」も「20万円以下」ですね。121条を解釈する上では同じことです。まさに「言わずもがな、蛇足ながらの追記」です。

私が知りたいのは、とどのつまり、本例の人は、確定申告しないと所得税法に違反することになるのか否か、ということです。確定申告した場合、還付が発生するのか否かを問うているのではありません。

(1)は、確定申告しない場合は法律違反だという意見です。
(2)は、確定申告しなくても合法だという意見です(勿論するかしないかは勝手ですけど)。

質問の中身は極めて単純かと思うのですが・・・。

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月02日 08:50

削除されました

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月01日 22:48

ご回答ありがとうございます。
ご回答に関連して質問させてください。

>私の考えでは(2)です。
>給与からすべて源泉徴収されていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるときは、結果的に追徴する税金が発生しないことから、確定申告の必要がない、ということになります。

(疑問1)
「給与からすべて源泉徴収されていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき」に「結果的に追徴する税金が発生しない」、と断定できる根拠はいずこにあるのでしょうか。そもそもこの規定は、副業があって確定申告すれば追徴がある場合でも、金額が些少ならお互いの手間を省くためわざわざ申告しなくていいよ、という趣旨ではなかったでしょうか。

(疑問2)
本例の人が退職後、例えば扶養親族数に変更が生じ、確定申告のための計算をすれば追徴になる場合はどうなんでしょうか。
ご回答内容から察すると、「追徴が発生するなら話が違ってくる。確定申告する義務がある」と言われるのではないかと思うのですが、「所得税法第121条1項1号による確定申告免除者」が一転「確定申告義務者」となってしまう条文上の根拠はどこにあるのでしょうか。質問文でも申しましたとおり、「もし確定申告したら追徴となる場合は確定申告しなければならないが、追徴とならない場合は確定申告しなくてもよい」というような趣旨のことは所得税法には規定されていないと思うのですが。

Re: 中途退職者と確定申告

著者tonさん

2015年03月02日 02:37

こんばんは。横からで・・さらに私見ですが・・・・

まず条件ですが
中途退職者であること。年末調整はしていないこと。その他収入が20万以下であること。
以上でよろしいでしょうか。再確認です。

所得税法120条ですが・・

居住者は、その年分の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 一 その年分の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額


とあります。
所得税法121条では

その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額という。)が20万円以下であるとき。


自分の解釈ではまずその年分の総所得を纏めるのに確定申告することが前提である。しかし年末調整をしている場合で給与以外の所得が20万以下の場合は申告せずともよい免除規定と解釈しました。
今回の例題者はまず年末調整をしておりませんのでその時点で121条規定から外れると思います。退職月までの徴収税額は概算税額であり・・第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収・・ではありません。
したがって120条規定の申告を要するつまり

(1)所得税法第121条第1項(所謂20万円ルール)が適用されるのは、「年末調整したサラリーマン」のみに許されている確定申告不要規定である。従って、本例の人は確定申告する必要がある。
になるものと思います。
とりあえず。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月02日 15:31

tonさん、ご回答ありがとうございます。

> まず条件ですが
> 中途退職者であること。年末調整はしていないこと。その他収入が20万以下であること。
> 以上でよろしいでしょうか。再確認です。

条件はそのとおりです(ただし「その他収入が20万円以下」ではなく「その他所得が20万円以下」ですが、この際、ご回答には影響ないと考えます)

ご回答の主眼点は、「今回の例題者はまず年末調整をしておりませんのでその時点で121条規定から外れると思います。」かと思います。
私も以前から、"20万円ルール"の件はおぼろげながら知っていましたが、てっきり年末調整が条件だと思っていました。ところが、実際に条文(121条1項1号、2号)にあたってみると、先に述べたとおり、「キチンと年末調整されている」か又は「キチンと源泉徴収されているか」いずれか片方の条件を満たしておればよい、としか読めないんですよね。
今現在でも、道理の上からは(1)が正解だと思ってはいるのですが、どうしても121条1項の言い回しが解けないのです。加えて「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」で言う「されるべき」の意義が理解出来ません。

そのような次第ですので、(2)の意見のどこが間違っているとお考えなのか、お聞かせいただければ幸いです。

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月02日 08:49

認識違いがありましたので、前の書き込みは訂正します

> (疑問1)
> 「給与からすべて源泉徴収されていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき」に「結果的に追徴する税金が発生しない」、と断定できる根拠はいずこにあるのでしょうか。そもそもこの規定は、副業があって確定申告すれば追徴がある場合でも、金額が些少ならお互いの手間を省くためわざわざ申告しなくていいよ、という趣旨ではなかったでしょうか。

その通りで、年金以外の雑収入には控除額はないので、20万円以下であっても税額が発生する可能性がありました。手続の簡便化が主目的のようです。

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月02日 19:29

検索していましたら、興味深い例を見つけました。

国税不服審判所(平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/02/

私なりの解釈で要約しますと、

・某氏は母親を扶養親族としてA社で給与から扶養控除を受けてた。
・税務署が母親は扶養親族にあたらないとして、源泉徴収税額が不足していると判断した。
・しかしながら某氏はすでにA社を退社しており、源泉徴収税額の不足をA社に請求できない。
・よって某氏は納税額に不足があるので国税通則法25条により確定申告が必要だが申告しなかったものとして税務署長が税額を決定した。

某氏は扶養認定について不服申し立てしたのですが、審判所の裁決は、

・某氏は源泉徴収又は年末調整を受けており、他の所得はないので所得税法121条1項に該当し、確定申告は必要ない。
源泉所得税の納付は支払者と国との法律関係であって、源泉所得税の不足について某氏と国との間に法律上の義務関係はない。
・従って源泉所得税の不足について某氏は確定申告の義務はない。

となっています。裁決文中でも、
「当該給与等の全部について同法第183条又は同法第190条の規定による所得税を徴収された又はされるべき場合において」
で、『又は』となっていますね。
ただし他の裁決事例では「及び」としているものもありました。

これから私は、

・120条より121条が優先される。
・121条に該当し源泉徴収されているなら中途退社等により年末調整による源泉税額の精算がされていなくても確定申告の義務は生じない(源泉徴収額の訂正のために確定申告する義務はないから)

と思うのですが。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月02日 22:55

> 検索していましたら、興味深い例を見つけました。
>
> 国税不服審判所(平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁)
> http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/02/
>
> 私なりの解釈で要約しますと、
>
> ・某氏は母親を扶養親族としてA社で給与から扶養控除を受けてた。
> ・税務署が母親は扶養親族にあたらないとして、源泉徴収税額が不足していると判断した。
> ・しかしながら某氏はすでにA社を退社しており、源泉徴収税額の不足をA社に請求できない。
> ・よって某氏は納税額に不足があるので国税通則法25条により確定申告が必要だが申告しなかったものとして税務署長が税額を決定した。
>
> 某氏は扶養認定について不服申し立てしたのですが、審判所の裁決は、
>
> ・某氏は源泉徴収又は年末調整を受けており、他の所得はないので所得税法121条1項に該当し、確定申告は必要ない。
> ・源泉所得税の納付は支払者と国との法律関係であって、源泉所得税の不足について某氏と国との間に法律上の義務関係はない。
> ・従って源泉所得税の不足について某氏は確定申告の義務はない。
>
> となっています。裁決文中でも、
> 「当該給与等の全部について同法第183条又は同法第190条の規定による所得税を徴収された又はされるべき場合において」
> で、『又は』となっていますね。
> ただし他の裁決事例では「及び」としているものもありました。
>
> これから私は、
>
> ・120条より121条が優先される。
> ・121条に該当し源泉徴収されているなら中途退社等により年末調整による源泉税額の精算がされていなくても確定申告の義務は生じない(源泉徴収額の訂正のために確定申告する義務はないから)
>
> と思うのですが。
>

グレゴリオさん、ご回答ありがとうございます。
面白い例をありがとうございます。

私は次のような論旨であると理解しました。

『121条1項の適用を受けて確定申告不要とされた人において、その退職後、新たな事実が判明して徴収不足税額が発生した場合、会社としては既に自社社員でなくなっている当人から追徴することは困難であろうから、国も会社から徴収することはしない。しかし、だからと言って、当人に一旦認められた確定申告免除措置が覆されることにはならない。つまり、確定申告して追加納付する必要はない。』

で、本事例では、上記「121条1項の適用を受けて確定申告不要とされた人」は、年末調整された人ですね。

ということなので、一旦退職してしまえば、その後追徴となる事情が発生したからという理由だけで確定申告義務が新たに発生することはない、ということは理解できました。
しかし、中途退職して甲欄適用の年末調整未済の源泉徴収票を1枚だけ持っている人に、そもそも確定申告義務があるのかどうかについて、この事例では何ら深堀していないので、この点についての私の疑問は残ったままです。121条の条文を素直に読む限り、確かに年末調整していなくても183条による源泉徴収がなされていれば放ったらかしでもよいと読めるのですが、年税額を計算もせず締めてよいという感覚がどうしても理解できないのです。

Re: 中途退職者と確定申告

著者tonさん

2015年03月02日 23:15

> tonさん、ご回答ありがとうございます。
>
> > まず条件ですが
> > 中途退職者であること。年末調整はしていないこと。その他収入が20万以下であること。
> > 以上でよろしいでしょうか。再確認です。
>
> 条件はそのとおりです(ただし「その他収入が20万円以下」ではなく「その他所得が20万円以下」ですが、この際、ご回答には影響ないと考えます)
>
> ご回答の主眼点は、「今回の例題者はまず年末調整をしておりませんのでその時点で121条規定から外れると思います。」かと思います。
> 私も以前から、"20万円ルール"の件はおぼろげながら知っていましたが、てっきり年末調整が条件だと思っていました。ところが、実際に条文(121条1項1号、2号)にあたってみると、先に述べたとおり、「キチンと年末調整されている」か又は「キチンと源泉徴収されているか」いずれか片方の条件を満たしておればよい、としか読めないんですよね。
> 今現在でも、道理の上からは(1)が正解だと思ってはいるのですが、どうしても121条1項の言い回しが解けないのです。加えて「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」で言う「されるべき」の意義が理解出来ません。
>
> そのような次第ですので、(2)の意見のどこが間違っているとお考えなのか、お聞かせいただければ幸いです。
>


こんばんは。 説明不足と解釈訂正で加筆させていただきます。
気になる点がひとつ・・・・年末調整と20万規定は別物ではないでしょうか? まず年調されていないそのことで確定申告者になると思うのですが・・・・

☆ 当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において・・・

とありますのでまず給与所得者においては年調が基本にあると思います。
なので年調していないことで確定申告者に該当する。その際に20万所得を合わせて申告するかどうかは強制しないという事と解釈しています。
つまり年調していないので申告はするがその際に20万所得は加算しなくともよいということだと思うのですが・・・
少額の免除というところでしょうか・・・
全開は問者様の書かれた(1)の内容をそのまま引用しましたがそれともちょっと違うと感じていた部分がありました。
とりあえず。

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月03日 08:08

> なので年調していないことで確定申告者に該当する。その際に20万所得を合わせて申告するかどうかは強制しないという事と解釈しています。

この点については、国税庁のタックスアンサーでは、途中退社して年末調整を受けていない場合に、確定申告の義務があるとは書いていません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

なお、確定申告を行うのなら、20万円以下の雑収入についても申告の義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月03日 10:38

tonさん、ご回答ありがとうございます。

>☆ 当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において・・・
とありますのでまず給与所得者においては年調が基本にあると思います。

国語として読むと、190条だけが条件ではなく、「183条又は190条が条件である」と読まざるをえないのではないか。つまり、183条か190条か、どちらかに該当すれば確定申告不要と言っているのではないか、という疑問です。「183条及び190条」とは書いてありませんよね。

>なので年調していないことで確定申告者に該当する。その際に20万所得を合わせて申告するかどうかは強制しないという事と解釈しています。

これは誤解されていると思います。ひとたび確定申告するとなれば、洗いざらい全部の所得をさらけ出さなければなりません。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月03日 11:17

> この点については、国税庁のタックスアンサーでは、途中退社して年末調整を受けていない場合に、確定申告の義務があるとは書いていません。
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

グレゴリオさん、ご回答ありがとうございます。

タックスアンサーNo1910には、確かに「途中退社して年末調整を受けていない場合に、確定申告の義務がある」旨の記載はありませんね。ただ願わくば、いきなり「確定申告すれば還付されるよ」という前に「確定申告する義務はないけれども」と付け加えてくれてあれば理解しやすかったのですが・・・・。

どうも(2)(もうお忘れかも知れませんが、最初の質問文でいう(2)の見解のことです)を否定する材料はなさそうですねぇ。

それではということで(2)を是とした場合、私の中で辻褄の合わない事柄が発生します。
この人が一度転職し、その転職先で中途退職した場合はどうなるのか、ということです。
つまり、甲欄適用の年末調整未済の源泉徴収票を2枚持っているケースです。(2)が是なら、これとて是になってしかるべきかと思うのですが、条文からするとこれは121条1項の適用にはなりません。何故なら、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ているケースではないので同項1号に該当せず、また、乙欄源泉徴収票があることを前提に設けられた2号にも該当しないことは明らかかと思われるので、結局この人には確定申告義務があることになります。理不尽ではないでしょうか。

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月03日 16:19

>いきなり「確定申告すれば還付されるよ」という前に「確定申告する義務はないけれども」と付け加えてくれてあれば理解しやすかったのですが・・・・。

行政側はよく、義務があるときは書きますが義務がない時は明記しませんね。
しかし還付されることがあると書いているのは親切な方です。

> この人が一度転職し、その転職先で中途退職した場合はどうなるのか、ということです。
> つまり、甲欄適用の年末調整未済の源泉徴収票を2枚持っているケースです。(2)が是なら、これとて是になってしかるべきかと思うのですが、条文からするとこれは121条1項の適用にはなりません。何故なら、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ているケースではないので同項1号に該当せず、

この「一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合」とは、同一時点で2つ以上の給与等の支払を受けていない場合を指しており、例示のような転職した場合はOKですよ。

国税庁/所得税基本通達/法第121条《確定所得申告を要しない場合》関係
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm#a-02
(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合) 121-4

を参照ください。


Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月03日 16:56

> > この人が一度転職し、その転職先で中途退職した場合はどうなるのか、ということです。
> > つまり、甲欄適用の年末調整未済の源泉徴収票を2枚持っているケースです。(2)が是なら、これとて是になってしかるべきかと思うのですが、条文からするとこれは121条1項の適用にはなりません。何故なら、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ているケースではないので同項1号に該当せず、
>
> この「一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合」とは、同一時点で2つ以上の給与等の支払を受けていない場合を指しており、例示のような転職した場合はOKですよ。
>
> 国税庁/所得税基本通達/法第121条《確定所得申告を要しない場合》関係
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm#a-02
> (一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合) 121-4
>
> を参照ください。
>

グレゴリオさん、ご回答ありがとうございます。
基本通達121-4は承知していました。私は次のように解釈していました。
通達121-4は、所謂転職者が転職先で前職の分も含めて「年末調整」された場合は「一の給与等」に該当するよ、と言っているわけであり、裏を返せば、源泉徴収されっぱなしの年末調整未済の甲欄適用の源泉徴収票を複数枚持っているケースは「一の給与等」に該当しませんよ、と言っているのではないでしょうか。
121-4の前段だけなら仰るとおりかと思いますが、わざわざ後段で190条が適用されるときに言及している点が引っかかります。

(念のため)
121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。

Re: 中途退職者と確定申告

著者グレゴリオさん

2015年03月03日 20:19

私の解釈では、

> 121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。

・前段で同時に2以上の給与の支払いを受けていなければ、法第121条第1項第1号に該当すると説明しており、
・後段では、前段で該当しないとした同時に2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けている場合であっても、通常は主たる方でしか年末調整されないはずだが、原則的にはあり得ないはずの、その両方で年末調整がされていれば、給与所得年末調整済なので確定申告の必要はないはずだから、法第121条第1項第1号に該当する

と書いてあるのではないでしょうか?

2か所で年末調整される例を探しましたが見つけられません。
但し国税庁のHPにも「なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、」
とあり、例外があることを示しています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月04日 07:40

>前段で該当しないとした同時に2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けている場合であっても、通常は主たる方でしか年末調整されないはずだが、原則的にはあり得ないはずの、その両方で年末調整がされていれば、給与所得年末調整済なので確定申告の必要はないはずだから、法第121条第1項第1号に該当する

グレゴリオさん、ご回答ありがとうございます。
そもそも通達121-4は、「一の給与」だの「2以上の給与」だの、算用数字と漢用数字とを混在させたり、「・・受けることがない場合をいうのであるが、・・」の「が」の使い方といい、怪しげな文章なんですが、いくらなんでも乙欄を適用すべき会社で年末調整した場合のことまでを配慮しての規定とは思えません。そのような違法な処理を前提として「確定申告免除」権を与えられる道理はない、と考えます。

とはいえ、タックスアンサーNo2520でいう「原則として従たる給与については年末調整できませんので」というのは注目すべきかも知れません。例外があるんでしょうか?。もし例外があるとすれば、グレゴリオさんの見解は納得性がありますね。例外を想定してのことなら、前記「が」の意義も理解できます。それにしても、2ケ所で、或いは乙欄源泉徴収票も含めて年末調整なんて、いくらなんでも正当な処理とは思えませんが・・・。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月04日 09:38

(追記)
格好の例がありました。
X社(主たる),Y社(従たる)でダブルワークしていた人がX社を退職し、その後Y社を主たる会社とした場合、X社の給与とY社からの従たる給与であったものも含め、結局全部の給与についてY社で年末調整を受けることができますね。
通達121-4は、こういう場合も「一の給与等の支払者から」であると言っているのでしょう。

以上で、ようやく条文上での論理の整合性は理解できたような気がしますが、それにしても分からないのは、中途退職者について、年末調整もせず確定申告もせず、年税額についての計算をしないままの状態で放ったらかしにしておいてもよいことが何故認められているのか(勿論"20万円ルール"が適用される場合に限りですが)、という点です。これは「条文」の問題ではありません。まさに「その心、いずこにありや」です。

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