相談の広場
私の会社は、給与の支払方法が当月末締め25日払となっており、
時間外等の勤怠の清算については、翌月25日払いとなっています。
欠勤をした場合も翌月25日の清算となるのですが、
退職月に欠勤した場合、翌月の給与の支給がないので、
どのように清算するべきでしょうか。
例えば、
8月 有給がなくなり欠勤が発生した場合、
当月8月25日払いの給与については、全額支給となり、
翌9月25日にて欠勤分の控除清算となります。
では、9月末退職となり、9月にも欠勤が発生した場合
10月の給与の支給がないので、9月に欠勤した分の控除額にいては、
ご本人に返還していただくことになるのでしょうか。
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> 私の会社は、給与の支払方法が当月末締め25日払となっており、
> 時間外等の勤怠の清算については、翌月25日払いとなっています。
> 欠勤をした場合も翌月25日の清算となるのですが、
> 退職月に欠勤した場合、翌月の給与の支給がないので、
> どのように清算するべきでしょうか。
>
> 例えば、
> 8月 有給がなくなり欠勤が発生した場合、
> 当月8月25日払いの給与については、全額支給となり、
> 翌9月25日にて欠勤分の控除清算となります。
>
> では、9月末退職となり、9月にも欠勤が発生した場合
> 10月の給与の支給がないので、9月に欠勤した分の控除額にいては、
> ご本人に返還していただくことになるのでしょうか。
こんばんは。
基本的にはそうなると思います。
10月にマイナスの給与台帳作成で本人返金になります。
ただその際に源泉は年調・確定申告で清算できますが雇用保険の精算ができませんので
減額した給与分の雇用保険の返金は必要かと思います。
当方ではそうした台帳の作成をしています。
とりあえず。
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