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労務管理

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欠勤控除について

著者 カイル さん

最終更新日:2015年02月09日 23:45

私の会社は、給与の支払方法が当月末締め25日払となっており、
時間外等の勤怠の清算については、翌月25日払いとなっています。
欠勤をした場合も翌月25日の清算となるのですが、
退職月に欠勤した場合、翌月の給与の支給がないので、
どのように清算するべきでしょうか。

例えば、
8月 有給がなくなり欠勤が発生した場合、
当月8月25日払いの給与については、全額支給となり、
翌9月25日にて欠勤分の控除清算となります。

では、9月末退職となり、9月にも欠勤が発生した場合
10月の給与の支給がないので、9月に欠勤した分の控除額にいては、
ご本人に返還していただくことになるのでしょうか。

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Re: 欠勤控除について

著者村の長老さん

2015年02月10日 00:14

まずは過去はどうされていたのか確認しましょう。

そのようなリスクがあることを承知で、しかもどのくらいの期間そういう支給方法でされてきたのかわかりませんが、その会社なりの調整方法があるはずです。

締め日より先に支給日がある合理的理由がわかりませんが、それを採用されているのはきっと何か理由があると思われます。ということはもちろんなるほど、と思う調整方法がきっとあるのでしょう。私も興味があります。

Re: 欠勤控除について

著者tonさん

2015年02月10日 02:23

> 私の会社は、給与の支払方法が当月末締め25日払となっており、
> 時間外等の勤怠の清算については、翌月25日払いとなっています。
> 欠勤をした場合も翌月25日の清算となるのですが、
> 退職月に欠勤した場合、翌月の給与の支給がないので、
> どのように清算するべきでしょうか。
>
> 例えば、
> 8月 有給がなくなり欠勤が発生した場合、
> 当月8月25日払いの給与については、全額支給となり、
> 翌9月25日にて欠勤分の控除清算となります。
>
> では、9月末退職となり、9月にも欠勤が発生した場合
> 10月の給与の支給がないので、9月に欠勤した分の控除額にいては、
> ご本人に返還していただくことになるのでしょうか。


こんばんは。
基本的にはそうなると思います。
10月にマイナスの給与台帳作成で本人返金になります。
ただその際に源泉は年調・確定申告で清算できますが雇用保険の精算ができませんので
減額した給与分の雇用保険の返金は必要かと思います。
当方ではそうした台帳の作成をしています。
とりあえず。

Re: 欠勤控除について

著者カイルさん

2015年02月28日 23:28

tonさんのおっしゃる通りの対応で間違いないいようです。
ありがとうございました。

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