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税務管理

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Re: 中途退職者と確定申告

著者 rento さん

最終更新日:2015年03月04日 14:28

横から失礼します。
面白いので私も私見をのべさせて頂きます。


法の原文を読む限り、質問者様の理解される(2)で問題ないと思われます。

不思議に思われるのは「年末調整をしていない=正しい税額を収めていない、にもかかわらず何故申告不要に該当するのか」という事でしょう。
これはまず、何故このような申告不要制度があるかという話になるかと思います。
端的に言えば、税務当局の処理の簡素化以外の何者でもないでしょう。

源泉徴収と年末調整という制度がまさにこれ(処理の簡素化)であり、税務当局が処理する人員を削減(経費削減)する事が目的でしょう。
全ての国民が確定申告を行う事を思えば想像に難くありません。
(ここまでは恐らくご理解されている事でしょう)

では何故年末調整を受けていないのに?ですが、
【一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、】
つまり月次の源泉徴収が正しく行われているのが前提です。

ご存知の通り、月次の源泉徴収は正しい税額より多少多く徴収されており『正しく徴収されている』ならば年末調整しない場合は納税者は多く所得税を納めることになります。

法を読む限り、納付過多の場合は本人申告がない限りその金員は還付されません。
そのまま税収となります。

また、20万円云々は『その程度ならば税収よりもこれを免除することで発生する処理の簡素化の恩恵が大きい』という判断でしょう。

また、『正しく徴収されていない場合』については、源泉徴収義務者と税務当局の関係ですから、給与の支払いを受ける者とは直接関係はありません。
源泉徴収義務者に追納させれば良いのですから、個人の確定申告を不要としても特に問題はないでしょう。

つまりいずれにせよ『給与2,000万円以下の者が、全額について源泉徴収されているor年末調整されているならば』税務当局は損をしません。
故に件の部分は「又は」で構わない。

というのが私の解釈です。


ちなみに質問外ですが、住民税についてはこの20万円云々の除外規定はなく、全額について申告が必要です。
これは住民税のパイが少ない=税務の簡素化よりも細かい税収が重要であるという違いが伺えると思います。

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Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月04日 15:34

(蛇足)
「中途退職 確定申告」でネット検索してみました。「中途退職して再就職しなかった場合、確定申告する必要があるのか」に類する表題・見出しでの解説・回答がたくさんありました。勿論、年税あり、一の給与等の支払者、副業なし、という条件です。

ほとんどが、「還付されるケースが多いから確定申告しましょう」というピンボケ解説でした。
しかし中には深堀りしたものもいくつかあり、「義務あり」とするものと「義務なし」とするものと両論がありました。どちらかが間違っとるんですなぁ。
なお、タックスアンサーにもピンボケ解説しかないのは残念です。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月04日 18:03

> 横から失礼します。
> 面白いので私も私見をのべさせて頂きます。
>
>
> 法の原文を読む限り、質問者様の理解される(2)で問題ないと思われます。
>
> 不思議に思われるのは「年末調整をしていない=正しい税額を収めていない、にもかかわらず何故申告不要に該当するのか」という事でしょう。
> これはまず、何故このような申告不要制度があるかという話になるかと思います。
> 端的に言えば、税務当局の処理の簡素化以外の何者でもないでしょう。
>
> 源泉徴収と年末調整という制度がまさにこれ(処理の簡素化)であり、税務当局が処理する人員を削減(経費削減)する事が目的でしょう。
> 全ての国民が確定申告を行う事を思えば想像に難くありません。
> (ここまでは恐らくご理解されている事でしょう)
>
> では何故年末調整を受けていないのに?ですが、
> 【一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、】
> つまり月次の源泉徴収が正しく行われているのが前提です。
>
> ご存知の通り、月次の源泉徴収は正しい税額より多少多く徴収されており『正しく徴収されている』ならば年末調整しない場合は納税者は多く所得税を納めることになります。
>
> 法を読む限り、納付過多の場合は本人申告がない限りその金員は還付されません。
> そのまま税収となります。
>
> また、20万円云々は『その程度ならば税収よりもこれを免除することで発生する処理の簡素化の恩恵が大きい』という判断でしょう。
>
> また、『正しく徴収されていない場合』については、源泉徴収義務者と税務当局の関係ですから、給与の支払いを受ける者とは直接関係はありません。
> 源泉徴収義務者に追納させれば良いのですから、個人の確定申告を不要としても特に問題はないでしょう。
>
> つまりいずれにせよ『給与2,000万円以下の者が、全額について源泉徴収されているor年末調整されているならば』税務当局は損をしません。
> 故に件の部分は「又は」で構わない。
>
> というのが私の解釈です。
>
>
> ちなみに質問外ですが、住民税についてはこの20万円云々の除外規定はなく、全額について申告が必要です。
> これは住民税のパイが少ない=税務の簡素化よりも細かい税収が重要であるという違いが伺えると思います。
>
>
rentoさん、解説ありがとうございます。

なるほど、「心そこにあり」でしたか。納得です。
なお、住民税のことは承知しています。

(以下、蛇足です)
まじめな日本人が一番心配しているのが「確定申告をサボると罪に問われるのだろうか」ということだと思うんです。還付があるのかどうかは二の次だと思うんです。アルバイトやなんかも含め、中途退職して年末調整を受けていない人は結構多いはずです。このような人に対して「戻ってくる可能性が高いから確定申告したほうがいいよ」などと言っても答えにならないと思うのです。先のお礼でも申しましたが「確定申告の義務はないのだが」という前置きを何故付けないのか。完全に理解していないからではないかと疑わざるをえません。
以上、愚痴でした。

なお本件質問に付随して、「一の給与等の支払者」の意味も正確に把握できたようですし、またこういう場合、退職後、扶養親族数が減った事実が生じても敢えて確定申告して追納する必要がないということ、などを知りえたのは大きな収穫でした。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月04日 21:43

> また、『正しく徴収されていない場合』については、源泉徴収義務者と税務当局の関係ですから、給与の支払いを受ける者とは直接関係はありません。
> 源泉徴収義務者に追納させれば良いのですから、個人の確定申告を不要としても特に問題はないでしょう。
>
> つまりいずれにせよ『給与2,000万円以下の者が、全額について源泉徴収されているor年末調整されているならば』税務当局は損をしません。
> 故に件の部分は「又は」で構わない。
>
> というのが私の解釈です。

rentoさん、ちょっとだけ追記させてください。
上記引用部分は、まさにグレゴリオさん紹介の事例と関連してくるかと思うのですが、本人が退職後に扶養親族が否認となった場合でも、税務当局としては、徴収不足部分は会社(又は本人)から徴収すればよいと踏んでいたところが、同判例にあるとおり、そうはいかない、というのが現実だということですね。つまり、副業がなかったとしても、こういうケースでの「損」にも、簡素化優先の観点から目をつぶるということですね。
(何が言いたいかと申しますと、『いずれにせよ・・・税務当局は損をしません。』と断定された箇所に引っかかったからです。)

(グレゴリオさん紹介の事例)
国税不服審判所(平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/02/

Re: 中途退職者と確定申告

著者rentoさん

2015年03月05日 12:39

判例と御質問者様の質問とは状況が違いますので混同しない方がよいでしょう。

『損=税のとりっぱぐれ』という観点で考察します。

まず、判例の件ですが
このケースでは源泉徴収義務者へ不足額の徴収を行うのが正しい処分となります。
すでに退職している事は過去の源泉所得税の納付義務とはなんら関係ありませんので、時効前の部分について源泉徴収義務者へ支払いを求めれば良いという話でしょう。
税務署が処分する相手を間違えたという話かと思われますので、ご意見のような『損=税のとりっぱぐれ』というものは特に無いでしょう。

一方ご質問の場合ですが、
退職後に扶養範囲ではない事実が発生した場合』
月次の源泉所得税については不足が発生しますが、年末調整をしていない為に、総じて計算すれば還付となる気がします。
妄想であり具体的な数字が無いので断言はできませんが一般的に還付金は3~6万程度はあると思いますが、扶養1名減での月次の不足総額は2万程度でしょう。
『損=税のとりっぱぐれ』は、あまり無いのではないでしょうか。

(ちなみに判例で不足になっているのは年末調整後の扶養否認だからです)

その他の20万円以下の収入を加味したとして、1~1.5万程度の税額でしょうからまだ税額過多の可能性。
たとえ多少の追徴が発生したとしても、その処理に関わる人件費を思えばコストが上回るのは想像に難くないでしょう。
またそのようなケースはマイノリティであり『それらの処理を常時行うための費用>追徴税収』であろうという見込みなのでは?という私見です。

いかがでしょうか。

Re: 中途退職者と確定申告

著者栄太郎さん

2015年03月05日 13:30

> 判例と御質問者様の質問とは状況が違いますので混同しない方がよいでしょう。
>
> 『損=税のとりっぱぐれ』という観点で考察します。
>
> まず、判例の件ですが
> このケースでは源泉徴収義務者へ不足額の徴収を行うのが正しい処分となります。
> すでに退職している事は過去の源泉所得税の納付義務とはなんら関係ありませんので、時効前の部分について源泉徴収義務者へ支払いを求めれば良いという話でしょう。
> 税務署が処分する相手を間違えたという話かと思われますので、ご意見のような『損=税のとりっぱぐれ』というものは特に無いでしょう。
>
> 一方ご質問の場合ですが、
> 『退職後に扶養範囲ではない事実が発生した場合』
> 月次の源泉所得税については不足が発生しますが、年末調整をしていない為に、総じて計算すれば還付となる気がします。
> 妄想であり具体的な数字が無いので断言はできませんが一般的に還付金は3~6万程度はあると思いますが、扶養1名減での月次の不足総額は2万程度でしょう。
> 『損=税のとりっぱぐれ』は、あまり無いのではないでしょうか。
>
> (ちなみに判例で不足になっているのは年末調整後の扶養否認だからです)
>
> その他の20万円以下の収入を加味したとして、1~1.5万程度の税額でしょうからまだ税額過多の可能性。
> たとえ多少の追徴が発生したとしても、その処理に関わる人件費を思えばコストが上回るのは想像に難くないでしょう。
> またそのようなケースはマイノリティであり『それらの処理を常時行うための費用>追徴税収』であろうという見込みなのでは?という私見です。
>
> いかがでしょうか。

rentoさん、ありがとうございます。

判例についての私の読解力が不足していたようです。あれは、税務当局に対し、「請求する相手が間違っているよ」というだけの決論だったわけですね。

後段(本論)については「またそのようなケースはマイノリティであり」という注釈付き、ということで納得しました。

ちなみに、中途退職者の扶養親族について、その扶養親族の年収が103万円を超えることが年末になって初めて明確になった場合は、当該退職者の在職中における源泉徴収額に会社としての瑕疵はないはずであるので、こういうケースは税務当局としては『損=税のとりっぱぐれ』という理解でよいわけですね?。

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