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労務管理

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高年齢雇用継続給付の計算対象期間について

著者 つぼっこ さん

最終更新日:2015年03月09日 14:28

いつも何かと参考にさせていただいています。

当社の従業員で、昨年8月からずっと病気療養のため会社を休んでいる人がおります。
(業務外の病気です。)現在、傷病手当金の請求をしています。

その人が、本年3月10日に60歳になり、嘱託雇用になるので高年齢雇用継続給付受給資格確認の手続きを行うのですが、本人から3月末で退職したいとの申し出がありました。

この場合、高年齢雇用継続給付支給申請書を提出すれば3月10日~末までの給付金はもらえるのでしょうか?(ちなみに、この間無給です。)

お詳しいかた、ご教示ください、よろしくお願いいたします。

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Re: 高年齢雇用継続給付の計算対象期間について

著者まゆりさん

2015年03月09日 14:52

こんにちは。

高年齢雇用継続給付というのは、60歳到達時賃金と比べて、それ以後のお給料が75%未満に低下した時に、支払われた賃金の最大15%まで支給しますという制度です。

例えば、60歳到達時賃金が30万円で、60歳以後の賃金が15万円だとしたら、60歳到達時の50%まで低下していますので、
150000円×15%=22500円
が支給されます。

しかし、ご質問文には3月10日~末までは無給との記述があり、支払われた賃金は0円です。
0円には何を掛けても0円ですので、高年齢雇用継続給付は受けられないということになります。
詳細は、
www.hellowork.go.jp/dbps.../kourei_kyufu.pdf
をご覧ください。

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