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税務管理

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扶養控除等の控除誤りの是正について

著者 ピチコ さん

最終更新日:2015年03月10日 08:56

税務署から回答を求められています。
まだ総務業務が浅く、初歩的な質問で申し訳ありません。ご指導いただきたく質問いたします。
2年前に採用した母子家庭の職員がお子さん一人を扶養していたのですが、年末調整事務の入力時の扶養欄を誤入力してしまいました。
 正しくは「16歳未満扶養親族数」に1名のみだけのところ、
 誤って「扶養親族「欄にも重複して1名としてしまいました。
この誤りについてどのように是正する納付税額を計算すればよろしいのでしょうか?
 25年分を誤ってしまいましたが、26年分は誤りに気づき正されておりますので25年分のみの是正となります。宜しくお願いいたします。

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Re: 扶養控除等の控除誤りの是正について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月10日 11:12

まずは、正しい計算をしましょう。。。

扶養親族が間違っていたということですので、扶養親族を含めなかったら本来納付するべき納税額が出てきます。。

間違って確定している納税額との差額を従業員から徴収し、税務署に納付する(実際には銀行にて支払う)ことになるはずです。。

単に記載間違いであった場合も、その理由を書いて是正の通知を提出することになります。

なお、是正申告(通知書?)等の書き方は、税務署から送られてきた書類の中に入っているはずですので、参考にしてもわからない場合は、直接税務署の担当者に聞きましょう。
通知書には直通の電話番号と、担当官の氏名が記載されています。

Re: 扶養控除等の控除誤りの是正について

著者otope&okapeさん

2015年03月11日 13:23

前出の回答者様と重複しますが…

平成25年分年末調整を正しく計算し直します。
年税額の差額分を納税します。(平成25年12月分訂正分として)
その段階で税務署に連絡をしてみたら、どうでしょうか?
その後の対処を指示してくれるのではないでしょうか?

恐らく、最後に延滞金の納付書が送られてくると思います。
延滞金は…事務処理誤りであるならば、本人から徴収するわけにはいかないと感じますが…。

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