相談の広場
最終更新日:2015年03月13日 12:11
初めて書きこみいたします。
マイカー通勤をしていたものが、公共交通機関を使って通勤するようになりました。
通勤交通費は6か月定期代を支給しているのですが、支給した際に非課税限度額に応じて、一部課税をしております。
2か月経過しており、残り4か月あるのですが、課税分はどう計算すればよいのでしょうか?
例)6か月定期代・・・100,000円、非課税限度額12,900円/月
前回支給時100,000円(非課税77,400円[12,900×6]、課税22,600円)
経過した2か月分の考えは、下記の計算でよいでしょうか?
100,000円÷6か月=16,666円(うち非課税;12,900円、課税3,766円)
また、返金していただく金額については、次の考えでよろしいでしょうか?
100,000円-(16,666円×2か月)=66,668円(非課税25,800円、課税40,868円)
以上、よろしくお願いいたします。
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spon 様
通勤手当で通勤距離に応じて非課税限度額が決められているのは、交通用具(マイカー、自転車等)を使用した場合です。
公共の交通機関を使用している場合は、10万円を限度として定期券代等全額非課税です。
ですから定期券代から非課税限度額を差し引いた分を課税にすることはありません。
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
> 初めて書きこみいたします。
>
> マイカー通勤をしていたものが、公共交通機関を使って通勤するようになりました。
> 通勤交通費は6か月定期代を支給しているのですが、支給した際に非課税限度額に応じて、一部課税をしております。
> 2か月経過しており、残り4か月あるのですが、課税分はどう計算すればよいのでしょうか?
>
> 例)6か月定期代・・・100,000円、非課税限度額12,900円/月
> 前回支給時100,000円(非課税77,400円[12,900×6]、課税22,600円)
>
> 経過した2か月分の考えは、下記の計算でよいでしょうか?
> 100,000円÷6か月=16,666円(うち非課税;12,900円、課税3,766円)
> また、返金していただく金額については、次の考えでよろしいでしょうか?
> 100,000円-(16,666円×2か月)=66,668円(非課税25,800円、課税40,868円)
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
くりっぷ様
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
マイカーでの通勤費を距離に応じてではなく、通勤定期代を支給しております。
1月に2月~7月分を前払いで支給し、非課税限度額を超えている分を課税処理しています。
4月から公共交通機関に変更するのですが、課税処理した4か月分(4~7月分)の精算が発生するので、経過した2か月(2、3月分)をどのように計算すればよいか教えていただきたかったのです。
4月以降の公共交通機関での通勤分は全額非課税扱いをします。
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
> spon 様
>
> 通勤手当で通勤距離に応じて非課税限度額が決められているのは、交通用具(マイカー、自転車等)を使用した場合です。
> 公共の交通機関を使用している場合は、10万円を限度として定期券代等全額非課税です。
>
> ですから定期券代から非課税限度額を差し引いた分を課税にすることはありません。
>
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> No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
>
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> No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
>
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> > 初めて書きこみいたします。
> >
> > マイカー通勤をしていたものが、公共交通機関を使って通勤するようになりました。
> > 通勤交通費は6か月定期代を支給しているのですが、支給した際に非課税限度額に応じて、一部課税をしております。
> > 2か月経過しており、残り4か月あるのですが、課税分はどう計算すればよいのでしょうか?
> >
> > 例)6か月定期代・・・100,000円、非課税限度額12,900円/月
> > 前回支給時100,000円(非課税77,400円[12,900×6]、課税22,600円)
> >
> > 経過した2か月分の考えは、下記の計算でよいでしょうか?
> > 100,000円÷6か月=16,666円(うち非課税;12,900円、課税3,766円)
> > また、返金していただく金額については、次の考えでよろしいでしょうか?
> > 100,000円-(16,666円×2か月)=66,668円(非課税25,800円、課税40,868円)
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
spon 様
> 経過した2か月分の考えは、下記の計算でよいでしょうか?
> 100,000円÷6か月=16,666円(うち非課税;12,900円、課税3,766円)
大丈夫です。
> また、返金していただく金額については、次の考えでよろしいでしょうか?
> 100,000円-(16,666円×2か月)=66,668円(非課税25,800円、課税40,868円)
返金してもらう金額は、単に1ヶ月分(非課税;12,900円、課税3,766円)×4ヶ月
の計算で良いと思います。支給した時の課税分が増えることはないと思います。
> くりっぷ様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 説明不足で申し訳ありません。
>
> マイカーでの通勤費を距離に応じてではなく、通勤定期代を支給しております。
> 1月に2月~7月分を前払いで支給し、非課税限度額を超えている分を課税処理しています。
>
> 4月から公共交通機関に変更するのですが、課税処理した4か月分(4~7月分)の精算が発生するので、経過した2か月(2、3月分)をどのように計算すればよいか教えていただきたかったのです。
>
> 4月以降の公共交通機関での通勤分は全額非課税扱いをします。
>
> お知恵をお貸しください。
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
>
> > spon 様
> >
> > 通勤手当で通勤距離に応じて非課税限度額が決められているのは、交通用具(マイカー、自転車等)を使用した場合です。
> > 公共の交通機関を使用している場合は、10万円を限度として定期券代等全額非課税です。
> >
> > ですから定期券代から非課税限度額を差し引いた分を課税にすることはありません。
> >
> >
> >
> > No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
> > https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
> >
> >
> > No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
> > https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
> >
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> > > 初めて書きこみいたします。
> > >
> > > マイカー通勤をしていたものが、公共交通機関を使って通勤するようになりました。
> > > 通勤交通費は6か月定期代を支給しているのですが、支給した際に非課税限度額に応じて、一部課税をしております。
> > > 2か月経過しており、残り4か月あるのですが、課税分はどう計算すればよいのでしょうか?
> > >
> > > 例)6か月定期代・・・100,000円、非課税限度額12,900円/月
> > > 前回支給時100,000円(非課税77,400円[12,900×6]、課税22,600円)
> > >
> > > 経過した2か月分の考えは、下記の計算でよいでしょうか?
> > > 100,000円÷6か月=16,666円(うち非課税;12,900円、課税3,766円)
> > > また、返金していただく金額については、次の考えでよろしいでしょうか?
> > > 100,000円-(16,666円×2か月)=66,668円(非課税25,800円、課税40,868円)
> > >
> > > 以上、よろしくお願いいたします。
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