相談の広場
いつも勉強させていただいています。
当社に一名72歳になる方が入社しました。
その方は息子さんの扶養に入っています。本人は扶養内で働きたいと言っています。
健康保険は扶養になる人の年収が180万円未満(65歳以上の場合)で被保険者の年収の半分であれば被扶養者でいられることは分かっているのですが、
年末調整時の老人扶養親族に該当するための要件がいまいちよくわからないので教えてください。
①合計所得金額が38万円以下であること。←給料の収入と公的年金の収入の合計所得金額が38万円ということか?
②65歳以上の人で、「年金のみ」の収入額が158万円以下なら控除の対象になる。←では、
公的年金の他に給与収入がある人は、いくらまでが控除の対象なのか?他の扶養控除の要件と同じく給与収入は103万円以下、+年金収入158万円以下が控除対象なのか?
よくわからず、わけのわからない質問になっていたら大変に申し訳ありません。
どうかよろしくお願いいたします。
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> いつも勉強させていただいています。
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> 当社に一名72歳になる方が入社しました。
> その方は息子さんの扶養に入っています。本人は扶養内で働きたいと言っています。
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> 健康保険は扶養になる人の年収が180万円未満(65歳以上の場合)で被保険者の年収の半分であれば被扶養者でいられることは分かっているのですが、
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> 年末調整時の老人扶養親族に該当するための要件がいまいちよくわからないので教えてください。
>
> ①合計所得金額が38万円以下であること。←給料の収入と公的年金の収入の合計所得金額が38万円ということか?
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> ②65歳以上の人で、「年金のみ」の収入額が158万円以下なら控除の対象になる。←では、
> 公的年金の他に給与収入がある人は、いくらまでが控除の対象なのか?他の扶養控除の要件と同じく給与収入は103万円以下、+年金収入158万円以下が控除対象なのか?
>
> よくわからず、わけのわからない質問になっていたら大変に申し訳ありません。
> どうかよろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
Q ①合計所得金額が38万円以下であること。←給料の収入と公的年金の収入の合計所得金額が38万円ということか?
扶養控除の要件の一つとして「年間の合計所得金額が38万円以下であること」があります。
この「合計所得金額」はその方のすべての所得の合計となりますので、給与所得・公的年金所得・その他の所得すべてを合計したものとなります。
Q②65歳以上の人で、「年金のみ」の収入額が158万円以下なら控除の対象になる。←では、
> 公的年金の他に給与収入がある人は、いくらまでが控除の対象なのか?他の扶養控除の要件と同じく給与収入は103万円以下、+年金収入158万円以下が控除対象なのか?
公的年金については120万円の公的年金控除が有りますので
120+38=158万円
の計算となります。
これ以外に給与所得が有れば
①公的年金-120万円=雑所得金額(公的年金)
②給与支給額-給与所得控除(最低65万円)=給与所得金額
①+②=総所得金額 これが38万円を超えれば扶養控除から外れます
では、参考までに。
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