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個人情報取り扱い状況の相手方への報告頻度について

著者 Kissy さん

最終更新日:2015年04月08日 08:45

はじめまして。よろしくお願いいたします。
弊社取引先と秘密保持契約を締結することになりました。
相手方より提示された契約書の中で個人情報取り扱いに関する項目があるのです
が、下記文言が記載されていました。
------------------------------------------------------------------
甲(弊社)は、個人情報保護に関わる管理状況の報告を乙(相手方)に
対して適宜行うものとする。また、乙は、甲に対して個人情報保護に
関わる管理状況の報告を求めることができるものとする。なお、報告
の内容、時期については、個人情報等の保有件数の増減等取扱い
状況を少なくとも6ヶ月に一度、乙に報告しなければならない。
ただし、個人情報に関わる事件・事故発生等の緊急時、甲は速やか
に乙に報告を行わなければならないものとし、対応方法等につき協
議を行うものとする。
※弊社が相手方所有個人情報を受領する立場です※
※片務的内容であることは承知しています※
------------------------------------------------------------------
ここで気になったのは「6ヶ月に一度報告しなければならい」部分です。
経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とする
ガイドライン」の「個人データの取扱状況に関する委託元への報告の内容および
頻度」を根拠として条文化していると推測しますが、「頻度」が「6ヶ月に一度」である
根拠がわかりません。Pマークのガイドラインに記載されていると聞いたことがあり
ますが見つけることができませんでした。
皆さんのご意見を頂戴したいのは以下2点です。
問1:「6ヶ月」の根拠を知りたい。「1年」や「適宜」ではダメなのか
問2:管理の手間を考え「甲乙協議とする」としたいが、本件は必ず期間を設定
   しないといけないのか
お手数をおかけしますが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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Re: 個人情報取り扱い状況の相手方への報告頻度について

著者Kissyさん

2015年04月15日 17:38

自己レスです。
過去発行された書籍の中に期間に関する記述を見つけました。

個人情報保護法対策セキュリティ実践マニュアル 2005年度版
74ページ
3.7.2委託の際の注意事項→(1)受託者および受託者の責任の明確化の⑤
https://books.google.co.jp/books?id=NEz2guObYlsC&pg=PA74&lpg=PA74

ただしこれは検討事項であり、期間を定める根拠が記載されていないため
「6ヶ月」の妥当性を証明できません。引き続き皆さんのご意見を頂戴でき
ればと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

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