相談の広場
当社の資本金は当初103百万でしたが、外形標準課税の兼ね合いから平成16年に減資を行い、現在、資本金100百万、その他の資本剰余金3百万となっています。
昨日、ちょっとしたことから「資本金等の額」というのが気になり調べてみたところ、当社のケースだと「資本金等の金額」は103百万円になるらしくちょっと困っております。というのも、当社では減資して以降、地方税を申告する際、資本金等の金額は資本金の額100百万のみであって、その他の資本剰余金は含まれないと解釈しており、それによって均等割の納付金額が相違していることが判明したためです。
つきましては、修正申告を行なう場合、減資した16年以降すべての期間において修正が必要になるのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
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