相談の広場
「住所」「所在地」の使い分けについて定めた法規はありますか?
例えば「勤務地の住所」か「勤務先の所在地」かといったあたりになると基準があいまいになるような気がしますが……。
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おせっかいさん
うろ覚えですみません。
「所在地」は建物や会社等、人ではない物などの場所を示すために使用し。
「住所」は人の住んでいる場所を示すために使用する。。。。
とどっかで教えてもらったきがします。
また総務がかかわるものとして登記があると思います。
定款には「本店所在地」を記載する必要がありますが
「本店住所」とはいいませんよね。
ですので、今回の例
「綜合警備保障という私の『勤務先の住所』は東京で・・・
は 「綜合警備保障という私の『勤務先の所在地』は・・・・
イオンという『勤務地の所在地』は千葉
とどちらも「所在地」になると思います。
公的文章は基本的に上記をもとに使い分けているはずですが
どこかに違いが明文化されてるのか?といわれても探してみたけど、みつかりませんでした。
これかな?と思うのは
民法22条
「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」
というところから住所は人に使うということがみてとれるかなと
ところが会社法第4条では
「会社の住所は、その本店所在地にあるものとする。」
と書いてあります。
法人格の住所(生活の拠点は)、所在地だといっているんですね。
実際ご指摘されているように
公的文章では上記の様に意識されているはずですが
一般的には所在地と住所の区別は限りなく曖昧になっているので
どっちでも違和感を感じなくなってしまっているのだと思います。
ですので、本来は何を聞きたいか・言いたいかによって
住所と所在地を使い分けなくてはいけないんでしょうね。
長文申し訳ありません
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