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労務管理

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長期出張について

著者 あるし さん

最終更新日:2015年05月03日 22:46

北海道の運送会社に勤めています。
毎年冬の暇な時期になると、本州の各支店に長期出張(2~3ヶ月程度)に出されます。
ある人からトラックの長期出張は違法だと聞かされたのですが本当でしょうか?
それと、一部の出張先では140時間近く残業させられても「待機時間が多い」(積み込み待ちや荷卸待ちなど運転手のせいでは無い物ばかり)「100時間以上の残業は違法だから残業代は支払わない」などの理由で残業代をカットされる運転手もいたのですが待機時間等は残業に入らないのでしょうか?
もし残業代の請求をするとしたら証拠に残すものはどのようなものが有効ですか?(メモ書き等)
その事業所では所属の運転手はみんな固定給の契約なので労務時間をごまかすためにチャート紙を回したり抜いたり当たり前のようにしています。
またその事業所に出張した運転手もそうするように遠まわしに指示されたようです(チャート紙をいじれと明言してないだけ)
運転手本人が(未払いの残業の件、チャート紙の件も含めて)組合に言っても動いてもらえず、会社に言ってもごまかすばかりでまともな対応をしてもらえませんでした。
そのような場合は監督署で動いてもらえるのでしょうか?
国土交通省のホームページに内部告発の窓口があるのですがそちらの方が効果的ですか?
ご教授お願いします。

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Re: 長期出張について

著者村の長老さん

2015年05月03日 23:24

労組がある、支店が各地にあるということで、一定規模以上の運送会社と思われます。あなたの話が事実として回答します。

1.トラックの長期出張は違法→これは間違いです。そのような規定はありません。
2.待機時間等は残業に入らないのでしょうか?→入ります。労組がある会社ですから、先輩にも確認しましょう。
3.もし残業代の請求をするとしたら証拠に残すものはどのようなものが有効ですか?→あればあるで結構ですが、なくても問題ありません。ただ最低限氏名は会社に通知されることを覚悟しないと話が進めません。
4.運転手はみんな固定給の契約なので労務時間をごまかすためにチャート紙を回したり抜いたり当たり前のようにしています。→ドライバーで完全月給制などというのは聞いたことがありません。何かの間違いでしょう。確認しましょう。また最近はデジタコが主流です。一部でまだチャート紙によるアナログもあると思いますが、適正化事業の監査でもそのような不正は簡単に見抜かれます。警察官に酒を飲むところを見せ運転するようなものです。
5.未払い賃金について労基署が動くには申告したことが会社の知るところとなります。だれが未払いになっているのか特定しなければならないからです。

運輸局でもいいですが、だと思う、ではどこも動いてはくれません。確実な証拠をできるだけ集めて氏名公表もいとわない覚悟ができたらそれぞれの窓口に出向きましょう。

Re: 長期出張について

著者あるしさん

2015年05月04日 12:05

> 労組がある、支店が各地にあるということで、一定規模以上の運送会社と思われます。あなたの話が事実として回答します。
>
> 1.トラックの長期出張は違法→これは間違いです。そのような規定はありません。
> 2.待機時間等は残業に入らないのでしょうか?→入ります。労組がある会社ですから、先輩にも確認しましょう。
> 3.もし残業代の請求をするとしたら証拠に残すものはどのようなものが有効ですか?→あればあるで結構ですが、なくても問題ありません。ただ最低限氏名は会社に通知されることを覚悟しないと話が進めません。
> 4.運転手はみんな固定給の契約なので労務時間をごまかすためにチャート紙を回したり抜いたり当たり前のようにしています。→ドライバーで完全月給制などというのは聞いたことがありません。何かの間違いでしょう。確認しましょう。また最近はデジタコが主流です。一部でまだチャート紙によるアナログもあると思いますが、適正化事業の監査でもそのような不正は簡単に見抜かれます。警察官に酒を飲むところを見せ運転するようなものです。
> 5.未払い賃金について労基署が動くには申告したことが会社の知るところとなります。だれが未払いになっているのか特定しなければならないからです。
>
> 運輸局でもいいですが、だと思う、ではどこも動いてはくれません。確実な証拠をできるだけ集めて氏名公表もいとわない覚悟ができたらそれぞれの窓口に出向きましょう。

回答ありがとうございます。
事実確認も含めてもうちょっと調べてみます。

Re: 長期出張について

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