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役員重任後に新役員をさかのぼって追加

著者 流星仮面 さん

最終更新日:2015年05月07日 16:12

初めて相談させていただきます。
この3月末に任期満了で役員全員の重任登記をした株式会社ですが、
1年前にさかのぼって、1人取締役を追加できないかと聞かれました。

状況としては、取締役2年、監査役4年任期、取締役会設置会社
平成27年3月31日全員重任 で登記完了しています。

ここで、平成26年4月1日付で取締役を1名追加したいようです。

この場合、26年4月1日付の株主総会議事録就任承諾書印鑑証明書
27年3月31日付全員重任株主総会議事録を用意すれば
登記はできるものでしょうか?

司法書士費用登記懈怠過料はかかってもいいそうです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員重任後に新役員をさかのぼって追加

著者いつかいりさん

2015年05月07日 20:26

過料ですむ話でなく、5年の懲役です。手を染めないことです。

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