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労務管理

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出勤拒否の従業員に対する対応策

著者 murachan さん

最終更新日:2007年03月08日 13:50

HP制作会社です。突然、「体調悪いので休みます」のメールで従業員(男性)が出勤しなくなりました。
こちらから幾度となくメールしても、返事が全くありません。以前から多少、精神的な障害を感じさせるものがありました。
当社の就業規則では私傷病の欠勤が1ヶ月続いたら、6ヶ月の休職期間となります。彼は有給を使い果たし、既に欠勤状態になっております。
引き継ぎが全くできないため、業務が混乱して困っております。
どのような対処をしたらよいかを教えてください。

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Re: 出勤拒否の従業員に対する対応策

今回、「体調が悪いので休みます」との連絡をした時、いつまで休むかの連絡はあったのでしょうか?
病気による有給休暇を取得する場合は、期限を決めて、その後必要があったら延長との手続きだと思います。

期限も決まっておらず、連絡がとれないとなると欠勤の扱いでしょうか?欠勤が続いた場合、就業規則の解雇の要件に含まれているのではないでしょうか?

解雇をする場合、配達記録等で本人に通知をする必要があります。

病気休暇を取得する場合は、医師の診断書の提出後、病気休暇の取得を社員が申請するとなっているのではないでしょうか?

会社として一番厳しい対応をするのでしたら、解雇も出来るかと思います。

Re: 出勤拒否の従業員に対する対応策

著者murachanさん

2007年03月08日 18:41

早速のご回答有り難うございました。

本人が「体調が悪いので休みます」とのメールの中で、会社を辞めたいとは言ってきておりますが、その後のこちらからの問いかけには全くレスを返してきません。
したがって、出勤していないので自動的に有給休暇が減っていき、欠勤状態となります。
しかし、本人から診断書の提出がないばかりか、連絡が取れないため、本人がどういう病状にあるかが全く分かりません。
就業規則での「休職」規程ではこのような事態を想定していなかったため、対応に悩んでいるのが実態です。

就業規則での「解雇」規程では、「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、社員としてふさわしくないと認められたとき」、「精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき」は解雇できることになっております。

このような状況ですので、本人が出勤する意思があるかを内容証明で確認し、返事がなければ解雇通知を出すことで対応したいと思います。勿論、予告手当を支払う積もりです。

このような対応で法的に問題ありませんか。

Re: 出勤拒否の従業員に対する対応策

著者きょこたんさん

2007年03月09日 11:21

配達通知でも良いかと思いますが、可能であればその従業員の方のご自宅へ一度足を運んで見てはいかがでしょうか?
本人の安否を確かめた方が、良いかと思います。

ご質問の回答にはなっていませんが、ちょっと気になりましたので。。。

Re: 出勤拒否の従業員に対する対応策

著者murachanさん

2007年03月09日 12:10

きょこたんさん有り難うございました。

> 配達通知でも良いかと思いますが、

内容証明」でなく「配達通知」でもよかったのですネ。

> 可能であればその従業員の方のご自宅へ一度足を運んで見てはいかがでしょうか?
> 本人の安否を確かめた方が、良いかと思います。

とにかく、一度本人のアパートへ行ってきます。


有り難うございました。

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