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解雇理由証明書の内容について

最終更新日:2015年05月15日 12:48

先日解雇通告をされ、翌日には解雇予告通知書と解雇理由証明書の請求をしました。
その後、各書類が届き、解雇理由証明書の内容が事実を誇張したものでした。

例1)Aについて注意や指導をしたが改善が見られなかった
→Aについては事実無根ではないが、大げさに書かれている上に注意を受けていません
例2)○○(役員)が声をかけても返答しない
→声をかけて頂いていません
例3)Bについて注意、指導をしたが改善が見られなかった
→こちらについてはかなり改善の努力をしていました(注意を受けてから休日を省いて3日目ほどでした)

A、Bどちらとも業務内容に影響があるものではありません。
証明書の内容にはかなりの不服があるのですが、会社に戻る気も訴える気もありません。
ただ憤りと悲しさを感じます。

そこで質問なのですが、この解雇理由証明書は、今後使うことがあるのでしょうか?
また、使う機会があったとしてこの理由証明書の内容のままで大丈夫なのでしょうか?
事実とは違うことが書かれていただけだと割り切って保管するべきなのでしょうか?

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Re: 解雇理由証明書の内容について

著者otope&okapeさん

2015年05月15日 13:16

こんにちは。
個人的見解ですが。


「会社に戻る気も訴える気もない」ならば、保管する必要もないと感じます。

監督署などに不服申し立て等をする為に「証明」として使用する事が多き書類だと思いますので。
ただ、退職手続き等が正当に成され、新しい就職先が見つかるまで、一応保管しておいてみてはどうでしょうか?
そして、新しいスタートを切った時、破棄をする。

私だったら、そうします。

Re: 解雇理由証明書の内容について

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