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監査役と監査法人

著者 ryosaka さん

最終更新日:2015年05月18日 15:23

ある会社の監査役をしている友人から相談を受けました。どのように考えるべきでしょうか。お教えください。

友人の監査役業務の範囲は、会計限定ではありません。
友人の会社は上場準備に入っているということで、数年前から監査法人監査を受けています。ただ、この監査法人株主総会で選任された会計監査人ではありません。なので、事業報告(これはもともと監査法人の監査対象ではありませんが)、計算書類やこれらを含めた株主総会招集通知全体について実際には監査法人にチェックしてもらっているものの、これはいわば参考であって会社法上の監査責任はあくまで監査役にあるものと、私の友人は考え、対処している由で、これは正しい考えだと思います。

ところで相談ですが、この監査法人から毎期友人の会社の取引先(銀行、売掛先、買掛先のうち各々ある基準により抜粋)に対し残高確認書(会社の残高と相手方の残高の一致確認を求めるもの)を発送、回収しており、不一致分については会社の経理部に調査を求めてきています。
監査役である友人は、監査法人に対し従来と同様に、各属性ごとの、抽出基準、発送件数、回収件数、不一致件数を報告してくれるように求めたところ、今期から新しくなった担当の会計士から、発送件数と回収件数以外は監査役に報告するルール(義務?)は無いと断られたというのです。

思いますに、会計監査人でないこの監査法人の監査は、あくまでも上場申請時に監査証明を出すために必要な監査を行っているのであって、監査役監査とは一応別のもので、(決算自体が不適切というような場合は別として)本来監査役に報告の義務はない、前任者の報告はあくまでサービス、監査役は独自に監査をやってほしい、と受け止めるべきかと。

会計監査人と、そうなる前の上場申請のための監査とでは、建前としての立ち位置はやはり違うと悟るべきでしょうか。
差異がある場合は経理部あてに調査依頼があるので、抽出基準以外はわかることはわかるのですが。






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Re: 監査役と監査法人

著者いつかいりさん

2015年05月18日 19:52

> 会計監査人と、そうなる前の上場申請のための監査とでは、建前としての立ち位置はやはり違うと悟るべきでしょうか。

悟れるか悟れないかのレベルでなく、あたりまえのレベルでしょ。だれが何の目的で監査を依頼しているのか、その依頼に応ずるのが監査行為者の責務。

Re: 監査役と監査法人

著者ryosakaさん

2015年05月19日 13:47

> > 会計監査人と、そうなる前の上場申請のための監査とでは、建前としての立ち位置はやはり違うと悟るべきでしょうか。
>
> 悟れるか悟れないかのレベルでなく、あたりまえのレベルでしょ。だれが何の目的で監査を依頼しているのか、その依頼に応ずるのが監査行為者の責務。
>
いつかいり 様
ありがとうございます。.

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