取締役会の議長代理について
取締役会の議長代理について
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2015-05-20
5月下旬、決算取締役会を開催します。しかし議長となる社長が事故で入院し出席できなくなりました。そのため定款に従い、役員名簿の№2が議長を代行する予定です。
同取締役会では決算承認と次期取締役候補の選出決議を行います。本日、親会社の役員人事が内定し、これにあわせ当社の次期役員も内定しました。(当社は完全子会社です)ところが、当の取締役会で議長つとめる№2は今期で終了と内定しました。実際の正式決定は6月中旬の株主総会と総会後の取締役会ですので、決算取締役会の議長を務めることに関しては法的に全く問題はないと思うのですが、いかがなものでしょう。
5月下旬、決算取締役会を開催します。しかし議長となる社長が事故で入院し出席できなくなりました。そのため定款に従い、役員名簿の№2が議長を代行する予定です。
同取締役会では決算承認と次期取締役候補の選出決議を行います。本日、親会社の役員人事が内定し、これにあわせ当社の次期役員も内定しました。(当社は完全子会社です)ところが、当の取締役会で議長つとめる№2は今期で終了と内定しました。実際の正式決定は6月中旬の株主総会と総会後の取締役会ですので、決算取締役会の議長を務めることに関しては法的に全く問題はないと思うのですが、いかがなものでしょう。
Re: 取締役会の議長代理について
著者いつかいりさん
2015年05月20日 21:22
任期は、定時株主総会終結の時まででしたら、問題ありません。
> 実際の正式決定は6月中旬の株主総会と総会後の取締役会です…
で、なぜ総会後の取締役会がからむのでしょう?残任期があるのでしら、形のうえでも、辞任届をだしていただくか、総会で要解任決議となりますが。