相談の広場
現在、社会保険ありのパートさんが、交通事故のため欠勤が続いています。
入社してまだ数ヶ月のため有給もありません。
退職の意思はないようですが、勤務実態がないので会社としては社会保険を喪失させたいのですが可能でしょうか?
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> 当社は社会保険のつかない所定勤務時間・日数の短いパートさんもいます。
> 上司は、そちらに雇用形態を変更することで社会保険を喪失させられないかと
> 考えているのですが、欠勤しているからという理由で変更することはできるのでしょうか?
一方的に契約変更ができないことは社会常識です。当初の契約に解約・変更条項があり、その内容が公序良俗に反しない内容であれば有り得る話ですが、今回のは該当しないでしょうね。双方が自由な意思で合意し変更するのであれば可能でしょう。
ただこの場合気をつけなければならないのは、他の社員はどう感じるのか、ということです。この会社は事故や病気になれば、契約変更や解除をする情け容赦ない会社だと思うかもしれません。そうなれば会社に忠誠心を持つわけがなく「人財」と呼べる社員はいなくなることは自明の理です。
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