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税務管理

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自己啓発(社員研修)補助金

著者 なおみ さん

最終更新日:2007年03月08日 09:22

社員研修の一環として、
会社が指定した講座から挙手制で通信講座を受講してもらっています。
申し込みは会社で行い、受講料は一旦受講者が全額教育機関に支払い、修了後の受講者から会社に受講料の半額を請求してもらう形式をとっています。
その場合、補助金は課税扱いとしなくていいのでしょうか。
また、教育給付金制度と併用する場合は、どのような制限があり、どのように手続きをすればよろしいのでしょうか。

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Re: 自己啓発(社員研修)補助金

著者いさおさん

2007年03月09日 18:57

消費税の課税と本人の所得になるか?ということでしょうか。

当社では、消費税は課税扱い。本人の所得にはしていません。(迷いながらそうしています。)

教育訓練給付金は、本人が請求して、本人に支払われるものなので、会社側の制限は無いのではないでしょうか。

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