相談の広場
いつもお世話になっております。
こちらのカテゴリーでいいかわからなかったのですが、
社長が一緒の関連会社同士で車両の売買を行い、今名義変更の途中です。
相手会社の任意保険が6/30までなので、それをもって解約したいといわれたのですが、
ということは、名義変更は6/30にしに行くしかないのでしょうか。
書類は準備できているので、いつでもいけるのですが・・・
車両名義と保険の名義が違うとまずいのでしょうか。
ご助言お願いします。
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はじめまして
車輌の名義変更ですが、必ずしも任意保険と満了日に合わせる必要はありません。
但し、今回、先方より6/30付で名義変更してくださいと言われるのであれば希望通りの対応をすることも検討かと思います。
任意保険は引き継ぐものではありません。
御社でも複数台の車両をお持ちであればフリート契約をされているはずです。
その中に今回購入する車輌を追加することになりますから先方の保険の解約日に縛られる必要はないかと思います。
唯一月末での処理で変わってくるのが自動車税かと思います。
おそらく6/2までに今年度分の自動車税を支払っているかと思いますが、還付は月単位ですので7月に入ってしまうと7月分の自動車税は戻ってきません。
その意味では6/30までに名義変更を終了させる必要はあるかと思います。
蛇足になりますが、この車両の車検満了日が6/30ですと7月以降運行させることができませんので要注意です。
車検切れの車をもって陸運局に行くと無車検者運行で検挙されてしまいますので注意です。
返信ありがとうございます!
相手の意向通り6/30で手続きしたいと思います。
> はじめまして
>
> 車輌の名義変更ですが、必ずしも任意保険と満了日に合わせる必要はありません。
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> 但し、今回、先方より6/30付で名義変更してくださいと言われるのであれば希望通りの対応をすることも検討かと思います。
>
> 任意保険は引き継ぐものではありません。
>
> 御社でも複数台の車両をお持ちであればフリート契約をされているはずです。
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> その中に今回購入する車輌を追加することになりますから先方の保険の解約日に縛られる必要はないかと思います。
>
> 唯一月末での処理で変わってくるのが自動車税かと思います。
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> おそらく6/2までに今年度分の自動車税を支払っているかと思いますが、還付は月単位ですので7月に入ってしまうと7月分の自動車税は戻ってきません。
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> その意味では6/30までに名義変更を終了させる必要はあるかと思います。
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> 蛇足になりますが、この車両の車検満了日が6/30ですと7月以降運行させることができませんので要注意です。
>
> 車検切れの車をもって陸運局に行くと無車検者運行で検挙されてしまいますので注意です。
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