相談の広場
お世話になっております。
健康保険の第三者行為による傷病届等についてお伺いします。
社員の配偶者が通勤途上で交通事故に合い、怪我をしました。
通勤途上の事故ということで、労災を使うのが普通かと思いますが、
配偶者は自営業で労災保険には未加入です。
(自営業ですが、収入が少ないため被扶養者になっています。)
このように労災が使えない場合は、健康保険を使って医療機関を受診し、
「第三者行為による傷病届等」を協会けんぽに提出するので良いのか
ご教示いただけないでしょうか。
乱文ですが、よろしくお願いいたします。
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配偶者は、信号待ちで停まっているところを後ろから追突されました。
過失はありません。
村の長老様が書かれているように
「交通事故の場合は一般には加害者の自賠責や任意保険を使って、
治療費や休業補償の支払いが行われるが、どういうわけか健保が使われた」
ということは、配偶者は自費で医療機関にかかるべきだったのでしょうか。
第三者行為による傷病届の本来の役割は、
「上記ようにな自費診療では被害者の負担が大きいため、
加害者が支払うべき治療費はいったん健保が一時立替えし、
健保が負担した治療費を加害者または自動車保険会社などに請求するもの」
と捉えておりますが、間違っているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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