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労務管理

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第三者行為による傷病届等について

著者 jinji-45 さん

最終更新日:2015年06月30日 09:37

お世話になっております。

健康保険の第三者行為による傷病届等についてお伺いします。


社員の配偶者が通勤途上で交通事故に合い、怪我をしました。
通勤途上の事故ということで、労災を使うのが普通かと思いますが、
配偶者は自営業で労災保険には未加入です。

(自営業ですが、収入が少ないため被扶養者になっています。)


このように労災が使えない場合は、健康保険を使って医療機関を受診し、
「第三者行為による傷病届等」を協会けんぽに提出するので良いのか
ご教示いただけないでしょうか。


乱文ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 第三者行為による傷病届等について

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Re: 第三者行為による傷病届等について

著者otope&okapeさん

2015年07月01日 11:37


先日、社員が勤務中に交通事故に遭いました。
打撲を負い、医師にかかりました。
その時は、相手方の自動車の保険会社と連絡を取り、保険会社に指示を仰ぎ、処理したようです。

そもそも、医療機関に罹る時に傷病の理由(原因)を聞かれますので、その時に「交通事故」と言えば、医療機関でも何らかの対応方法を教授して下さると思われますが。
健康保険を使うと手続きが面倒だと私は思っているので、使わない方が簡潔に事は済むと感じます。

事務方としての個人的意見です…。

ご返信ありがとうございます

著者jinji-45さん

2015年07月01日 11:45

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。よく分かりました。
本人に申請用紙を渡したいと思います。

3.健康保険扶養家族資格の再審査がある可能性があるのですね。
配偶者の収入は少ないようですので、再審査があっても認められると良いのですが。

また質問をさせていただくと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございました

著者jinji-45さん

2015年07月01日 11:55

ご返信ありがとうございます。

私も担当になって1年に満たないのですが、担当になってから初めてこの書類を
依頼され、その申請書類の種類の多さに驚きました。

加害者にも記入してもらう箇所もありますしね。確かに面倒と感じるかもしれません。

今回は本人から依頼があったので、書類を渡すことにします。


同じ事務方の意見、心強いです。
ありがとうございました。


Re: ご返信ありがとうございました

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Re: 第三者行為による傷病届等について

著者村の長老さん

2015年07月01日 21:32

交通事故のようですね。過失割合がどのような状況か不明ですが、このような交通事故の場合は一般には相手の自賠責や任意保険を使って、治療費や休業補償の支払いが行われます。しかし、どういうわけか健保が使われたのですね。この場合は首題にあるような届出を保険者に提出しなければなりません。

ご返信ありがとうございます

著者jinji-45さん

2015年07月02日 09:06

配偶者は、信号待ちで停まっているところを後ろから追突されました。
過失はありません。

村の長老様が書かれているように

「交通事故の場合は一般には加害者の自賠責や任意保険を使って、
治療費や休業補償の支払いが行われるが、どういうわけか健保が使われた」

ということは、配偶者は自費で医療機関にかかるべきだったのでしょうか。


第三者行為による傷病届の本来の役割は、

「上記ようにな自費診療では被害者の負担が大きいため、
加害者が支払うべき治療費はいったん健保が一時立替えし、
健保が負担した治療費を加害者または自動車保険会社などに請求するもの」

と捉えておりますが、間違っているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: ご返信ありがとうございます

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