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企画中のサービスが労働者派遣法で定めるタイプに該当するか

著者 papa chan さん

最終更新日:2015年07月03日 19:04

栄養士が病人ではない一般の方に食事のアドバイスをするサービスを企画しています。

栄養士と、栄養士からアドバイスを受けたい方とを結びつけるマッチングサービスをウェブサービスで実現したいと考えています。栄養士は当社が雇用するわけではなく、希望するユーザーがいて栄養士がアドバイスを提供した場合に始めて、栄養士への報酬が成立します。

費用は月額で固定で例えば仮に1万円とした場合、一人の栄養士の方が3名の利用者を担当すると3万円の売上となり、そこから栄養士に報酬を支払うことを考えています。当社は栄養士に月額でいくらかを請求しようと考えています。前述の例で言うと3万円のうちの幾らかでも良いですし、月額で5000円とかの固定費でも良いです。

この場合、何らか人材派遣業のようなものに該当し、労働者派遣法などに該当するのでしょうか?雇用をしなければ該当しないと考えて宜しいでしょうか?以下は今回問い合わせするにおいて参考にしたサイトです。

https://www.jassa.jp/employer/beginner.html

又、上記とも関係しますが、この場合の売上3万円については、当社側の売上とすべきでしょうか、それとも栄養士側の売り上げとすべきでしょうか?

アドバイス頂けますと幸いです。

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Re: 企画中のサービスが労働者派遣法で定めるタイプに該当するか

削除されました

Re: 企画中のサービスが労働者派遣法で定めるタイプに該当するか

著者村の長老さん

2015年07月05日 11:54

「栄養士と、栄養士からアドバイスを受けたい方とを結びつけるマッチングサービスをウェブサービスで実現したい」という事業を始めたいのですね。

まずお客様と栄養士さんに尋ねたマーケティング結果はどのような運用方法が希望なのでしょう。これがすべてでしょう。

単なる紹介だけが希望なのか、それとも雇われた上で遂行するのか、その上で料金はいかほどなら利用されるのか・・・等々の情報があって事業が始まると思います。

「売上3万円については、当社側の売上とすべきでしょうか、それとも栄養士側の売り上げとすべきでしょうか?」はこれらを決めた後の最後の話です。

Re: 企画中のサービスが労働者派遣法で定めるタイプに該当するか

著者papa chanさん

2015年07月08日 17:01

日高様

詳しく説明いただきありがとうございます。

とても参考になりました。

関係機関に足を運んで、良いサービスに仕上げていこうと思います。

ありがとうございました。

Re: 企画中のサービスが労働者派遣法で定めるタイプに該当するか

著者papa chanさん

2015年07月08日 17:03

村の長老様

仰るとおりだと思いました。

今一度自身で整理してみて、良いサービスにしていきたいと思います。

アドバイス頂き、ありがとうございました。

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