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労務管理

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残業代が出ない社員の取扱いについて

著者 呑気なOL さん

最終更新日:2015年07月09日 09:14

初めて投稿させていただきます。
当社では、マネージャー職及び嘱託社員について、残業代が出ない代わりに遅刻早退時の給与控除をなしとしています。

就業時間は9:00~17:45(実働7.75H)となっており、休暇体制は有給のほかに午前半休(13:30出社)と午後半休(13:00まで就業)があります。

現状、マネージャー職及び嘱託社員は遅刻早退をしても給与控除されないことを知っているために平気で”私用遅刻・早退”を繰り返す者がおります。

通常、前もって予定されていた通院や私用での遅刻早退は休暇を使用するべきなのだと思っているのですが、どうもそのような認識がなく、会社としても規定を設けていないために強く出れない状態です。

このたび社員数が増えてきたことに伴い、残業代の出ないマネージャー職及び嘱託社員について、○時に出社したら午前半休を申請、○時に早退したら午後半休を申請するといったような基準を設けたいと考えているのですが、同じような状況になられた方や専門的な知識をお持ちな方など、ボーダーラインを設けるとしたらどの程度が良いのかをご教示いただけませんでしょうか。
またこのような基準を設けること自体、法律的に問題があるようであれば、併せてご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 残業代が出ない社員の取扱いについて

著者村の長老さん

2015年07月09日 19:46

まずと遅刻早退控除をしないことは構いませんが、残業代を払わないことは労基法でも重い罪と言えます。これはすぐに是正しましょう。

午前或いは午後の半休は控除されるのでしょうか。その休みの扱いがわかりませんので何とも言えません。有休であれば会社が強制的に取得させられないのが原則です。

Re: 残業代が出ない社員の取扱いについて

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