相談の広場
初めて投稿させていただきます。
当社では、マネージャー職及び嘱託社員について、残業代が出ない代わりに遅刻早退時の給与控除をなしとしています。
就業時間は9:00~17:45(実働7.75H)となっており、休暇体制は有給のほかに午前半休(13:30出社)と午後半休(13:00まで就業)があります。
現状、マネージャー職及び嘱託社員は遅刻早退をしても給与控除されないことを知っているために平気で”私用遅刻・早退”を繰り返す者がおります。
通常、前もって予定されていた通院や私用での遅刻早退は休暇を使用するべきなのだと思っているのですが、どうもそのような認識がなく、会社としても規定を設けていないために強く出れない状態です。
このたび社員数が増えてきたことに伴い、残業代の出ないマネージャー職及び嘱託社員について、○時に出社したら午前半休を申請、○時に早退したら午後半休を申請するといったような基準を設けたいと考えているのですが、同じような状況になられた方や専門的な知識をお持ちな方など、ボーダーラインを設けるとしたらどの程度が良いのかをご教示いただけませんでしょうか。
またこのような基準を設けること自体、法律的に問題があるようであれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
スポンサーリンク
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]