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税務管理

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みなし役員の判定

著者 nail さん

最終更新日:2015年07月27日 19:56

役員とみなされるのは、株の持分と経営に従事していること、すべてに該当しているということです。
子供が代表取締役で100%株主の場合、
株を持っていない親は、みなし役員になるのでしょうか。
使用人として勤務していますが、経営に従事しているということに該当します。
簡単な状況説明で申し訳ないですが、
どなたかよろしくお願いいたします。

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Re: みなし役員の判定

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Re: みなし役員の判定

著者nailさん

2015年07月28日 20:34

ありがとうございました。

使用人本人の所有株が5%未満という部分で、
みなし役員にはならないのではと
考えそうになっていました。

> 1.この場合は、税法上「役員」とみなされると考えます。
>
> 2.この課題は主義・信条によって異なる意見は出ません。法律に基づく国の制度の問題です。  最寄りの税務署に、匿名でお尋ねになることをお勧めします。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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