総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 nail さん
最終更新日:2015年07月27日 19:56
役員とみなされるのは、株の持分と経営に従事していること、すべてに該当しているということです。 子供が代表取締役で100%株主の場合、 株を持っていない親は、みなし役員になるのでしょうか。 使用人として勤務していますが、経営に従事しているということに該当します。 簡単な状況説明で申し訳ないですが、 どなたかよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
削除されました
著者nailさん
2015年07月28日 20:34
ありがとうございました。 使用人本人の所有株が5%未満という部分で、 みなし役員にはならないのではと 考えそうになっていました。 > 1.この場合は、税法上「役員」とみなされると考えます。 > > 2.この課題は主義・信条によって異なる意見は出ません。法律に基づく国の制度の問題です。 最寄りの税務署に、匿名でお尋ねになることをお勧めします。 > > 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢 >
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る