相談の広場
表題につきましてご教示、アドバイス願います
育休取得の取り方について従業員より相談がありました。
■相談内容
育休の取り方で、9月と10月に5日間ずつ(連続ではなく2日間と3日間×2回)、取得することは可能ですか?という男性社員からの質問でした。
■理由
そのご家庭には、1歳になった子供がいるのですが、11月まで保育園に空きがなくそれまでは、
一時保育で預けるとのことですが、一時保育の場合の保育限度日数が14日/月 までとのことで
限度日数を超える分を育休で対応を考えてるようです。
※ちなみに母親側の職場は育休が1年までしか取得できないのが現状です。
すみませんが、このようなケースでの取得が可能なのか。またこのようなケースでも育休給付金が支給されるのか。ご教示いただけますとありがたく思います。よろしくお願いします。
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育児休業を与えるかどうかは、御社次第ですので、ご検討していただければよいと思います。。
ただし、育児休業を取得したからといって、育児休業給付金が受給できるとは限りません。
育児休業は、法律で最低条件を定めていますが、それを上回る休業制度を適用させることは問題ありません。継続しない休業であっても与えてもらって構いません。
しかし、育児休業給付金は、支給要件のすべてに該当しないと支給されません。
1歳を超える子の養育については、育児休業給付金は、支給対象期間の延長として対応しています。
1歳に達する日まで育児休業をしている配偶者と交代することによっては、他の要件を満たせば子が1歳6か月に達する日前までの期間が支給対象期間となります。。
延長事由としては
1.保育所において保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、その子が1っ歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
2.この養育を行っている配偶者が、死亡等したとき(簡略します)
などがあります。。。
相談された従業員は、保育所における保育に実施が行われないに該当する可能性がありますが、一時保育であっても保育園入園とする市町村から証明が出てしまうと、該当しないということになります。
また、支給対象期間において、原則10日以上勤務する場合は、給付金は支給されません。ただし、例外として、10日以上働いた場合は、支給対象期間について80時間以下であれば、給与支給額と調整されながらも育児休業給付金が支給されます。
1か月に5日程度ということですから、10以上の勤務になるでしょうし、労働時間も80時間以下ということは無いでしょう。
賃金も、
休業開始前賃金✕支給日数×80%以上である場合は、支給されません。
育児休業(育児介護休業法)と、育児休業給付金(雇用保険)は、連動していないのです。
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