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受領書に収入印紙を張るのですか?

著者 totopapa さん

最終更新日:2015年08月14日 12:50

国際貨物の海上輸送時に、港にて大型クレーンを使用し、金額が約50万円かかりましたので、請求書非課税)を作成し、荷主様に送付しました。後ほどそのお客様が50万円分の小切手とその請求書を持参されました。
その際の受領として、弊社が発行したその請求書に受領印を押印してお客様に返却しました。(領収書ではありません)
ここで質問なのですが、その受領印を押した請求書に収入印紙を張るべきでしょうか?
宜しくお願いいたします。ちなみに弊社は一般の株式会社です。

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Re: 受領書に収入印紙を張るのですか?

著者いつかいりさん

2015年08月14日 14:15

> 請求書非課税
こちらは消費税のことでしょうか?

作成地:日本
売上(でないなら17号2文書)代金の金銭受領を証していますので、課税文書です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

> 受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したもの

貿易取引に関して非(不)課税文書の取り扱いがあるのか知れませんので、税務署にお尋ねください。

お礼 Re: 受領書に収入印紙を張るのですか?

著者totopapaさん

2015年08月14日 14:49

いつかいり様

ご返信ありがとうございます。結果としまして、やはり第17号文書に該当するようで、印紙税が課税されるようですね。 
ありがとうございました!

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