相談の広場
最終更新日:2015年08月15日 08:51
私は小規模な会社の代表取締役社長です。
代表権のない弊社の取締役会長Aが「弊社とB社がフランチャイズ契約を結ぶ」という目的で、B社から保証金50万円を振込ませました。振込先は弊社の口座ではなく取締役A個人口座です。しかし、取締役AとB社との話し合いは当該契約に至らずB社は保証金50万円の返還を弊社に求めてきました。
本件は代表取締役である私はもちろん弊社の全く知るところではなく、会社の代表実印も使われておりません。おそらく取締役Aが当社の角印等を勝手に用いたものと思われます。
さて、B社は私に対し「取締役Aが全く保証金返還に応じず、期限日を設けるので全額返還せよ。期限日を超えても返還がない際には弊社を相手に法的措置をとる」とのこと。取締役Aの違法性と弊社の取るべき態度をご教授下さい。
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法律論から少し述べさせていただきます。ただし実際に行動される場合は改めて専門家の意見を求めてください。
この問題は要は表見代理が成立するか否かで結果が変わるのは他の回答者のお社られる通りです。では成立する可能性があるかが問題になりますが、民法上の要件を踏まえたうえで(民109~112)商法上にさらに特則があり「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」(会社法354)と定めより表見代理が成立する規定を設けています。この規定に当てはめたときに取締役「会長」と言う役がこれに該当するかはこの文面上でしか判断できませんが、成立する可能性が高い確率であると言わざるを得ません。なので他の回答者の方が言われている通りなるべく早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎099-837-0440
藤原司法書士事務所御中
ご丁寧な説明を頂戴し誠に有難うございます。
「表見代理」の問題は非常に重要なことと承知致しました。
ご指南通り、早々に対応致します。
> 法律論から少し述べさせていただきます。ただし実際に行動される場合は改めて専門家の意見を求めてください。
> この問題は要は表見代理が成立するか否かで結果が変わるのは他の回答者のお社られる通りです。では成立する可能性があるかが問題になりますが、民法上の要件を踏まえたうえで(民109~112)商法上にさらに特則があり「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」(会社法354)と定めより表見代理が成立する規定を設けています。この規定に当てはめたときに取締役「会長」と言う役がこれに該当するかはこの文面上でしか判断できませんが、成立する可能性が高い確率であると言わざるを得ません。なので他の回答者の方が言われている通りなるべく早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。
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