相談の広場
お世話になっております。
事務所を定借で賃貸する時ですが、事前説明書と定借契約書に記載されている契約期間に差異があると何かしら不都合が生じるでしょうか?
そもそも事前説明書には「更新がなく、契約期間の満了をもって終了する」の記載と対象の区間が特定できれば問題ないのかと思いましたが、契約期間を載せた場合で定借契約書と契約期間とずれがあった場合法的にどう解釈すればいいのでしょうか。
ずれた場合は事前説明書をもらい直すのか、借地借家法上は「更新がなく、契約期間の満了をもって終了する」の記載があれば期間が多少ずれても問題ないのか、判断を迷っております。
申し訳ございませんが、ご回答いただければ非常に助かります。
よろしくお願いいたします。
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