相談の広場
社会保険の被扶養者の届の添付書類についての質問です。
従業員より別居の実母を扶養親族に入れてほしいとの申し出がありました。
被扶養者にあたるお母様は別居しており、年金受給者で後期高齢者ではありません。
年金金額は源泉徴収票で確認したところ、収入限度額以内です。
この場合、添付書類にある①住民票
②仕送りを証明するもの
③年金の振込通知書
について、健康保険被扶養者(異動)届の㋬の欄に確認した旨の〇印を記入して捺印提出
すればよいのでしょうか?
そのほか、留意点ありましたら教えていただけるとたすかります。
スポンサーリンク
こんにちは。
私が以前確認したところでは「別居の親族を扶養に入れる場合は、添付書類の省略はできない」と言われました。
仕送り額より本人の年収が低いかどうかも判断材料になるので、同居の時のように、税法上の扶養に入れると事業主が確認したからと言って、収入証明書類を省略することはできないそうです。
①住民票(原本)
②仕送りを証明するもののコピー
③年金の振込通知書のコピー
全てを添付してくださいとのことでした。
その他、私が確認した留意点としては、
(1)扶養に入れようとしている被保険者からの仕送り額は年収に含めないが、他の親族からの仕送りは年収に含める。
[例]Aさんは夫と死別しており、太郎さんと花子さんという2人の子供がいて、二人ともAさんとは別居している。
年金は100万円受給している。
太郎さんから月10万円・花子さんからは年50万円の仕送りを受けている。
⇒Aさんの年収は、
年金100万円+花子さんからの仕送り額50万円=150万円
となり、年収180万円未満という要件は満たしているが、被保険者である太郎さんからの仕送り額がAさんの年収より低いため、太郎さんの扶養には入れない。
年金収入+花子さんからの仕送り額が120万未満であれば、太郎さんの扶養に入れる。
花子さんの扶養に入る場合は、
年金100万円+太郎さんからの仕送り額10万円×12か月=220万円
より、年収180万円を超過しているので、扶養には入れない。
太郎さんが仕送り額を減らす・あるいはなくしても、花子さんの仕送り額はAさんの年金受給額より低いため、扶養には入れない。
(2)同居親族がいる場合は、同居親族の扶養に入ることが優先される。
[例2]Aさんは夫のBさんと同居しているが、別居の子供・次郎さんの扶養に入りたいと申請してきた。
Aさんは、次郎さんではなく、同居している夫のBさんに生計を維持されているとみなされるため、別居している次郎さんの扶養には入れない。
※もしかすると、私が確認した当時とは状況が変わっているかもしれませんし、協会けんぽ以外の健康保険制度にご加入の場合は、別に要件を設けていることもありますので、手続きの際には保険者にご確認をお願いします。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]