相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

別居の実母を社会保険の扶養にする場合

著者 ゆっち5838 さん

最終更新日:2015年09月01日 15:47

社会保険被扶養者の届の添付書類についての質問です。

従業員より別居の実母を扶養親族に入れてほしいとの申し出がありました。

被扶養者にあたるお母様は別居しており、年金受給者で後期高齢者ではありません。

年金金額は源泉徴収票で確認したところ、収入限度額以内です。

この場合、添付書類にある①住民票
                 ②仕送りを証明するもの
                 ③年金の振込通知書
について、健康保険被扶養者(異動)届の㋬の欄に確認した旨の〇印を記入して捺印提出
すればよいのでしょうか?
そのほか、留意点ありましたら教えていただけるとたすかります。

スポンサーリンク

Re: 別居の実母を社会保険の扶養にする場合

著者まゆりさん

2015年09月01日 16:36

こんにちは。

私が以前確認したところでは「別居の親族を扶養に入れる場合は、添付書類の省略はできない」と言われました。
仕送り額より本人の年収が低いかどうかも判断材料になるので、同居の時のように、税法上の扶養に入れると事業主が確認したからと言って、収入証明書類を省略することはできないそうです。
①住民票(原本)
②仕送りを証明するもののコピー
③年金の振込通知書のコピー
全てを添付してくださいとのことでした。

その他、私が確認した留意点としては、
(1)扶養に入れようとしている被保険者からの仕送り額は年収に含めないが、他の親族からの仕送りは年収に含める。
[例]Aさんは夫と死別しており、太郎さんと花子さんという2人の子供がいて、二人ともAさんとは別居している。
年金は100万円受給している。
太郎さんから月10万円・花子さんからは年50万円の仕送りを受けている。
⇒Aさんの年収は、
年金100万円+花子さんからの仕送り額50万円=150万円
となり、年収180万円未満という要件は満たしているが、被保険者である太郎さんからの仕送り額がAさんの年収より低いため、太郎さんの扶養には入れない。
年金収入+花子さんからの仕送り額が120万未満であれば、太郎さんの扶養に入れる。
花子さんの扶養に入る場合は、
年金100万円+太郎さんからの仕送り額10万円×12か月=220万円
より、年収180万円を超過しているので、扶養には入れない。
太郎さんが仕送り額を減らす・あるいはなくしても、花子さんの仕送り額はAさんの年金受給額より低いため、扶養には入れない。
(2)同居親族がいる場合は、同居親族の扶養に入ることが優先される。
[例2]Aさんは夫のBさんと同居しているが、別居の子供・次郎さんの扶養に入りたいと申請してきた。
Aさんは、次郎さんではなく、同居している夫のBさんに生計を維持されているとみなされるため、別居している次郎さんの扶養には入れない。

※もしかすると、私が確認した当時とは状況が変わっているかもしれませんし、協会けんぽ以外の健康保険制度にご加入の場合は、別に要件を設けていることもありますので、手続きの際には保険者にご確認をお願いします。




ご参考になれば幸いです。

Re: 別居の実母を社会保険の扶養にする場合

著者ゆっち5838さん

2015年09月01日 17:21

早々に丁寧な返答をいただきありがとうございました。

社会保険事務所に詳細を確認してみたほうがよさそうですね。

とても勉強になりました。

Re: 別居の実母を社会保険の扶養にする場合

著者chiky2525さん

2015年09月02日 15:28

組合健保と協会けんぽでは多少申請書類も異なると思いますが、
私が行った手続きのケースでも書類としては基本同じです。

但し、
・「住民票は被保険者の世帯全員のもの」と「被扶養者(別居)の世帯全員のもの」が
必要です。これで、他に扶養する人がいないか確認します。
・仕送りの証明は、銀行の振込み明細とかで、手渡しは認められないので、注意が必要です。

そのほか、健保によっては、被扶養者の1か月の生活費の明細を概算で作成し、
仕送り額と生活費と被保険者収入のバランスをみます。

Re: 別居の実母を社会保険の扶養にする場合

著者ゆっち5838さん

2015年09月02日 17:21

色々と確認事項がありますね。

チェック項目含め、従業員の方に立ち入った詳細をお聞きしたり、証明を提出してもらったり…

ご指導頂きました点に注意しながら手続きを進めます。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP