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労務管理

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特殊業務従事者の健診について

著者 くさまくら さん

最終更新日:2015年09月16日 12:49

労働安全衛生規則45条にある特殊業務従事者の健診において、特定業務一覧(労働安全衛生規則13条 第1項第2号に掲げる業務)に、病原体によって汚染のおそれが著しい業務とありますが、具体的にどのようなことなのでしょうか。
血液や臓器などに直接触れる業務を示すのでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。

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Re: 特殊業務従事者の健診について

著者村の長老さん

2015年09月17日 08:31

この件に関しては労基署の監督課あるいは労働局健康安全課にお問い合わせされるとイイと思います。

Re: 特殊業務従事者の健診について

著者-くろ-さん

2015年09月17日 09:12

こんにちは。
ご参考までに・・・

<愛媛大学>
http://info.ehime-u.ac.jp/kenko/kenkoshindan/kyoshokuin/gyoumu.html

Re: 特殊業務従事者の健診について

著者くさまくらさん

2015年09月21日 17:33

> この件に関しては労基署の監督課あるいは労働局健康安全課にお問い合わせされるとイイと思います。

村の長老さん!
ありがとうございます!聞くしかないですね。

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