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労務管理

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就業規則

著者 クロウニン さん

最終更新日:2015年10月22日 12:59

今月転職したのですが、就業規則では休日について、日曜日は月2回まで休日取得ととの記載がないのに会社側から指定されます。守るべきでしょうか? サービス業とは異なり取引先は土日は休みです。

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Re: 就業規則

著者からすみさん

2015年10月22日 15:38

ご質問についてですが、
就業規則にどのように書かれているのかがわかりませんので、何とも答えようがありません。
月2回しか休日がないのでしょうか?(法律違反ですが)それとも、週休2日だが、そのうち月2日だけは会社が指定するとのことでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 就業規則

著者クロウニンさん

2015年10月22日 19:59

すみません。おっしゃる通りです。週休2日となっているが月2回しか日曜日の休みが認められていません。
宜しくお願いします。


> ご質問についてですが、
> 就業規則にどのように書かれているのかがわかりませんので、何とも答えようがありません。
> 月2回しか休日がないのでしょうか?(法律違反ですが)それとも、週休2日だが、そのうち月2日だけは会社が指定するとのことでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 就業規則

著者からすみさん

2015年10月23日 10:22

たぶん、会社は日曜日が法定休日ではなく、土曜日が法定休日と言っているのでしょう。
であれば、週1回の法定休日が取れているので、法的には問題はありません。
なお、規程は「週休2日だが、そのうち2日は会社が指定する」の意味ではないでしょうか?
それか、日曜日以外で休みがあり、実質的には週休2日が確保されているのではないでしょうか?
それならば、会社としては問題ありませんよ。

Re: 就業規則

著者クロウニンさん

2015年10月23日 12:48

有り難うございます。勉強になりました。

> たぶん、会社は日曜日が法定休日ではなく、土曜日が法定休日と言っているのでしょう。
> であれば、週1回の法定休日が取れているので、法的には問題はありません。
> なお、規程は「週休2日だが、そのうち2日は会社が指定する」の意味ではないでしょうか?
> それか、日曜日以外で休みがあり、実質的には週休2日が確保されているのではないでしょうか?
> それならば、会社としては問題ありませんよ。

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