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著者 クロウニン さん
最終更新日:2015年10月22日 12:59
今月転職したのですが、就業規則では休日について、日曜日は月2回まで休日取得ととの記載がないのに会社側から指定されます。守るべきでしょうか? サービス業とは異なり取引先は土日は休みです。
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著者からすみさん
2015年10月22日 15:38
ご質問についてですが、 就業規則にどのように書かれているのかがわかりませんので、何とも答えようがありません。 月2回しか休日がないのでしょうか?(法律違反ですが)それとも、週休2日だが、そのうち月2日だけは会社が指定するとのことでしょうか? よろしくお願いします。
著者クロウニンさん
2015年10月22日 19:59
すみません。おっしゃる通りです。週休2日となっているが月2回しか日曜日の休みが認められていません。 宜しくお願いします。 > ご質問についてですが、 > 就業規則にどのように書かれているのかがわかりませんので、何とも答えようがありません。 > 月2回しか休日がないのでしょうか?(法律違反ですが)それとも、週休2日だが、そのうち月2日だけは会社が指定するとのことでしょうか? > よろしくお願いします。
2015年10月23日 10:22
たぶん、会社は日曜日が法定休日ではなく、土曜日が法定休日と言っているのでしょう。 であれば、週1回の法定休日が取れているので、法的には問題はありません。 なお、規程は「週休2日だが、そのうち2日は会社が指定する」の意味ではないでしょうか? それか、日曜日以外で休みがあり、実質的には週休2日が確保されているのではないでしょうか? それならば、会社としては問題ありませんよ。
2015年10月23日 12:48
有り難うございます。勉強になりました。 > たぶん、会社は日曜日が法定休日ではなく、土曜日が法定休日と言っているのでしょう。 > であれば、週1回の法定休日が取れているので、法的には問題はありません。 > なお、規程は「週休2日だが、そのうち2日は会社が指定する」の意味ではないでしょうか? > それか、日曜日以外で休みがあり、実質的には週休2日が確保されているのではないでしょうか? > それならば、会社としては問題ありませんよ。
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