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労務管理

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勝手な減給、最低賃金以下

最終更新日:2015年10月26日 11:06

美容院でパートとして三年ほど働いています。最初の頃はフルパート(5.5日以上、38時間以上雇用労働)時給950円、土日祝日1000円で働いていたのですが、一年ほど前からは家の都合などもありパートスタイリスト(5日以下、35時間以下雇用労働)時給900円、土日祝日950円として働いています。
休憩時間は今までは引かれていなかったです。
でも、実質仕事に出ている日や時間などフルパートの規定満たしています。

そして、一ヶ月ほど前にオーナーではなく社員の人から先月から給料基準が変わり売り上げで給料が決まると言われ、本日給料が出たのですが時給が800円になっていました。
給料が下がるのなら嫌ですとハッキリ伝えたところ、まだそうなるかはわからない。とりあえず試しにやってみるとの事でした。
愛知県の最低賃金が820円なので最低賃金以下です。
そして信用が出来なくなり今までのを計算したのですが、土日祝日も時給が平日と一緒になっていました。

今までの分の土日、祝日の差額と今月の給料分を今までの規定通り返してもらいたいのですが、可能なのでしょうか?
労働局などにいけばなにか教えてもらえるのでしょうか?
どのような対策をとればいいのかわかりません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 勝手な減給、最低賃金以下

著者ユキンコクラブさん

2015年10月28日 10:52


労働トラブルに対して相談窓口はいくつかあります。

総合労働相談コーナー(労働基準監督署
総合労働相談所(社労士会)
法テラス

など
電話相談もできます。

あなた一人だけがそのような対応を受けているのか、他の美容師等も同様な対応を受けているのか聞いてみてからでもよいと思います。

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