相談の広場
早朝から深夜帯までの長短シフトで働いています。
ちなみに1カ月単位の変形労働です。
以下のような勤務シフトの場合、シフト間のインターバルは休日として
扱うことは可能でしょうか。
労基署にも相談しましたが、担当者ベースで見解が違うため質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
1日目 07:30~16:00 10日目 13:30~23:00
2日目 13:30~23:00 11日目 15:00~24:00
3日目 15:00~24:00 12日目 16:30~01:00
4日目 15:00~24:00 13日目
5日目 16:30~01:00 14日目
6日目 15日目 07:30~16:00
7日目 16日目 13:30~23:00
8日目 06:00~14:30
9日目 07:30~16:00
このような形で1カ月のシフト勤務をした場合、6,7日目、13,14日目を
それぞれ休日としてカウントし、月間8~9日の休日となるのでしょうか。
それとも6日目及び13日目は明けとしてのカウントとなり、休日としては
認められないのでしょうか。24時間以上のインターバルがあれば休日と
思っていましたが、間違いでしょうか。
以上、ご教示いただければと思い相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
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