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労務管理

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休日カウントについて

著者 yuuchan さん

最終更新日:2015年10月26日 12:04

早朝から深夜帯までの長短シフトで働いています。
ちなみに1カ月単位の変形労働です。

以下のような勤務シフトの場合、シフト間のインターバルは休日として
扱うことは可能でしょうか。
労基署にも相談しましたが、担当者ベースで見解が違うため質問させていただきました。
宜しくお願い致します。


 1日目  07:30~16:00    10日目  13:30~23:00
 2日目  13:30~23:00    11日目  15:00~24:00
 3日目  15:00~24:00    12日目  16:30~01:00
 4日目  15:00~24:00    13日目
 5日目  16:30~01:00    14日目
 6日目               15日目  07:30~16:00
 7日目               16日目  13:30~23:00
 8日目  06:00~14:30
 9日目  07:30~16:00
        
このような形で1カ月のシフト勤務をした場合、6,7日目、13,14日目を
それぞれ休日としてカウントし、月間8~9日の休日となるのでしょうか。

それとも6日目及び13日目は明けとしてのカウントとなり、休日としては
認められないのでしょうか。24時間以上のインターバルがあれば休日
思っていましたが、間違いでしょうか。

以上、ご教示いただければと思い相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。

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Re: 休日カウントについて

著者いつかいりさん

2015年10月26日 20:24

労基法が要求する休日とは、暦日の0時から始まる24時間継続の労働免除の日で、最低週1日(例外として4週4日)を要求しています。

最低限それを満たしていれば、残る日を何と呼ぼうと、法は関知しません。たまに見かけるのは、半休2回で1休日と呼称(まる1日の法定休日は別に確保ずみ)。私にいわせてもらえば、労働日2日であって、年休8割出勤算出や多方面に波及していきます。

御社の例示ですと、7日、14日が法定休日です。あとどうされるかは、随意です。

24時間のみの要件は、8時間3交代で番方変換のあいまのことで、その週唯一の休日で認められているケースです。

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