相談の広場
介護休業についてお伺いいたします。
介護休業の取得要件に、”2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態”とありますが、介護休業は2週間以下の期間では取得できないのでしょうか?
介護休業給付金は20日以上の休業が支給要件のようですが、給付金は必要なく休業だけ社員が希望した場合、与えてよいのでしょうか?
よろしくご教授ください
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介護休業と、介護休業給付金は連動していません。
会社で介護休業として従業員をやすませたとしても、必ず介護休業給付金が支給されるわけではありません。
介護休業給付金は、20日以上の休業が必要なのではなく、支給対象期間において就労日が10日以下であること(育児休業給付金と同じ)・・・とされています。判断基準が異なりますので、注意してください。
介護休業期間は、対象家族1人につき通算して93日間を限度としているだけで、休業期間を2週間以上と定めているわけではありません。(上限はあるけど下限がない)御社で、これを超える期間の休業を認めている場合は、その規定が優先されます。
従業員が必要とする期間、介護休業を認めてあげればよいとおもいます。
介護休暇制度も有りますから、上手に利用してもらうよう、従業員に働きかけてあげてください。
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