相談の広場
いつも教えていただきありがとうございます。
社員の父親がなくなり香典を出しました。
この時の仕訳は、福利厚生費なのでしょうか。それとも交際費なのでしょうか。
お教えください。
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従業員や元従業員またはその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費になり、費用は全額損金になります。支給を受けるものが役員でも、同様に、全額損金になります
支出の相手方が社外の者(取引先の従業員など)であれば交際費となります。
(家族の場合の弔慰金)
第17条 社員の配偶者、子、父母が死亡した場合は、次の区分で弔慰金を香典として支給する。
一 配偶者 50,000円
二 子または父母 30,000円
三 義父母(同居の場合)10,000円
四 祖父母(同居の場合)10,000円
2 会社が必要と認めた場合は、葬儀に際して花輪もしくは生花一対を供することがある。
3 支給を受ける社員が2名以上ある場合は、喪主または年長者に対して、まとめて支給する。
> 従業員や元従業員またはその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費になり、費用は全額損金になります。支給を受けるものが役員でも、同様に、全額損金になります
> 支出の相手方が社外の者(取引先の従業員など)であれば交際費となります。
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> (家族の場合の弔慰金)
> 第17条 社員の配偶者、子、父母が死亡した場合は、次の区分で弔慰金を香典として支給する。
> 一 配偶者 50,000円
> 二 子または父母 30,000円
> 三 義父母(同居の場合)10,000円
> 四 祖父母(同居の場合)10,000円
> 2 会社が必要と認めた場合は、葬儀に際して花輪もしくは生花一対を供することがある。
> 3 支給を受ける社員が2名以上ある場合は、喪主または年長者に対して、まとめて支給する。
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安芸ノ国 様
詳しく教えていただきありがとうございました。
上記の「二」にあたり、「福利厚生費」にいたしました。
わからないことばかりで、とても助かっています。
今後もよろしくお願い申し上げます。
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