相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の父親の香典の仕訳について

著者 シンジン さん

最終更新日:2015年11月11日 09:48

いつも教えていただきありがとうございます。
社員の父親がなくなり香典を出しました。
この時の仕訳は、福利厚生費なのでしょうか。それとも交際費なのでしょうか。
お教えください。

スポンサーリンク

Re: 社員の父親の香典の仕訳について

著者千両みかんさん

2015年11月11日 10:11

従業員やその親族等への慶弔見舞金の支出に関しては、
国税庁のタックスアンサーが参考になります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

社内規定に則って支出したもので、その金額が社会通念上相当であれば
法人税法上交際費には当たりません。

(恣意的に金額を決めていないという意味で規定が必要になります)

Re: 社員の父親の香典の仕訳について

著者シンジンさん

2015年11月11日 11:40

> 従業員やその親族等への慶弔見舞金の支出に関しては、
> 国税庁のタックスアンサーが参考になります。
>
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm
>
> 社内規定に則って支出したもので、その金額が社会通念上相当であれば
> 法人税法上交際費には当たりません。
>
> (恣意的に金額を決めていないという意味で規定が必要になります)

千両みかん 様

教えて下さりありがとうございました。
ほんの小さな会社で、入ったばかりの人で、気持ち程度のものです。
ありがとうございました。

Re: 社員の父親の香典の仕訳について

従業員や元従業員またはその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費になり、費用全額損金になります。支給を受けるものが役員でも、同様に、全額損金になります
 支出の相手方が社外の者(取引先の従業員など)であれば交際費となります。

(家族の場合の弔慰金
第17条 社員の配偶者、子、父母が死亡した場合は、次の区分で弔慰金香典として支給する。
一 配偶者       50,000円
二 子または父母    30,000円
三 義父母(同居の場合)10,000円
四 祖父母(同居の場合)10,000円 
2 会社が必要と認めた場合は、葬儀に際して花輪もしくは生花一対を供することがある。
3 支給を受ける社員が2名以上ある場合は、喪主または年長者に対して、まとめて支給する。

Re: 社員の父親の香典の仕訳について

著者シンジンさん

2015年11月12日 12:52

> 従業員や元従業員またはその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費になり、費用全額損金になります。支給を受けるものが役員でも、同様に、全額損金になります
>  支出の相手方が社外の者(取引先の従業員など)であれば交際費となります。
>
> (家族の場合の弔慰金
> 第17条 社員の配偶者、子、父母が死亡した場合は、次の区分で弔慰金香典として支給する。
> 一 配偶者       50,000円
> 二 子または父母    30,000円
> 三 義父母(同居の場合)10,000円
> 四 祖父母(同居の場合)10,000円 
> 2 会社が必要と認めた場合は、葬儀に際して花輪もしくは生花一対を供することがある。
> 3 支給を受ける社員が2名以上ある場合は、喪主または年長者に対して、まとめて支給する。
>
安芸ノ国 様
詳しく教えていただきありがとうございました。
上記の「二」にあたり、「福利厚生費」にいたしました。
わからないことばかりで、とても助かっています。
今後もよろしくお願い申し上げます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP