相談の広場
「印紙税額一覧表」の 17.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の中で、受取金額の記載のないものは200円 とありますが、この受取金額の記載のないものとはどんなものでしょうか。
領収書で金額を記載しないことなんてありますか?
例えば、№1233の請求金額とかの領収書でも、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。」と規定されています。と国税庁のHPにはありました。
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> 「印紙税額一覧表」の 17.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の中で、受取金額の記載のないものは200円 とありますが、この受取金額の記載のないものとはどんなものでしょうか。
タックスアンサーで検索してみましたが、あげられている例示で該当するのは、消費税額のみを領収したことを証する文書だそうです。売上にあたらない金額記載のない領収書で200円ですが、その額自体が5万円未満は非課税です。
ほかにもあるのでしょうかね。たとえば、営業者の「補償金全額受け取りました」という文書で、引用元となる和解書などなく口頭合意ですましたケースでしょうか。この場合はたとえ5万円未満でも、記載しない以上200円です。
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